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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
お世話になります。
重度訪問介護で、病院や買い物などの車での送迎について質問させて下さい。
1.居宅介護では、車に乗っている時間は算定外ですが、重度訪問介護では認められているのでしょうか?(ヘルパーが運転する場合)
2.認められているなら、許可を得ていない車(自家用車等)を使っても良いのでしょうか?
調べた所、「移送費を無料としても道路運送法の許可が必要となり、営業車両(緑ナンバー+2種免)か福祉有償運送(白ナンバー+ヘルパー資格+登録制度)での移送でないと、違法行為になる」とありました。
これは古い情報で見つけたのですが、今は違うのでしょう。
3.「移動介護加算」は、車に乗っている時間帯も対象でしょうか?
厚労省の根拠は探していますが、見つかりません。
うろおぼえですが
1.重度訪問介護であっても運転中は介助等ができないので算定できなかったはずです。停車して何らかの対応を行ったならその対応については算定できるんだったと思います。
2.基本的には対価がなければかまわないのですが、間接的にその送迎を行うことで運転者とかその事業者になんらかの利益をもたらすのであれば有償とみなされるため違法と判断されることもあるとかないとか。
3.1と同じ理由ですが何らかの介助が発生しなければ算定できなかったはずです。運転手とは別にヘルパーが同乗し介助等を行えば算定可能となるかと思います。単に同乗しているからという理由では不可になるかと思います。
基本的には従来の移動の援助についてのルールと同様になるんだと思います。2.については国交省の文書がどこかにあったりQA等を探すことになります。
令和6年4月16日
「障害福祉サービス等における輸送に係る法的取扱いについて」
自家用車の使用が緩和されたので、検索してみてください。
自家用車の使用は認められましたが、算定する為には別で運転手が必要です。ヘルパーが運転した場合は、算定することはできません。
>あちぃ様
ありがとうございます。
私もすべて同様の認識でした。
>とある経営者様
ありがとうございます。
取扱について、さっそく確認致しました。
理解致しました。
よく通院の送迎が話題になるのですが(ニーズが多いです)、事業所にとってお金にならないわけですよね。
有償運送事業をやっていないと運賃が取れませんし、居宅介護や重訪で車に乗せたとしても、大半が1人体制だと思います(2人体制をとれるほど余裕がないでしょうし)。
ヘルパーが運転するなら(1人体制)、送迎の部分は完全ボランティア、重訪なら院内は算定可(ですよね?居宅介護の場合は院内介助の支給決定が必要ですが)、院内は短時間では、お金にならないという状況ですよね。
二人分と考えると採算が合わなくなりますが、移動部分だけなので、他のヘルパーの移動に乗せてもらったり空いてる職員にお願いしたりして通院をやっています。
その代わり通院の時間はこちらの都合に合わせてもらったり、ある程度待ってもらったり、病院も特に指定がない場合は、こちらで病院を提案させてもらったりしています。
定期的に利用してくれている方に月1程度は還元の気持ちも持ちながらやっています。
通院だけとか条件が合わない場合は、お断りしていますけどね。
>とある経営者様
ありがとうございます。
なるほどです。
色々と条件等が合わないと難しいですよね。
利用者さんにもご理解頂いて、双方協力しないとなかなか…ですよね。
皆様、どうもありがとうございました!
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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