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福祉専門職員配置等加算について

  • totofu
  • 2025年7月29日(火) 14:45

お世話になります。
就労継続支援B型事業所において、新しく採用する職員の職種を目標工賃達成指導員とすることで、現在取得している福祉専門職員配置等加算Ⅰを取り続けることは可能でしょうか。
下記の今後予定している配置の場合、何か問題になるかを教えて頂きたいです。

現在の配置状況
生活支援員 常勤1名(有資格者)
職業指導員 常勤1名(無資格者)
→35%以上
その他職員・目標工賃達成指導員 常勤1名

今後の配置予定
生活支援員 常勤1名(有資格者)
職業指導員 常勤1名(無資格者)
→35%以上
その他職員・目標工賃達成指導員 常勤3名


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  • [1]
  • とおりすがり
  • 2025年7月29日(火) 17:05
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ちょうど全く同じ配置で変更申請したので参考に
現在の配置状況は問題ありません。
今後の配置予定で常勤3名を全員その他や目標工賃達成指導員にすることで、福祉専門職員配置の分母を減らして50%配置していることにするのは説明を求められると思います。
その他があくまで直接支援に関わらない職員なら大丈夫です。目標工賃達成指導員の常勤は1名、事務員、栄養士などが2名なら大丈夫ですよ

  • [2]
  • totofu
  • 2025年7月30日(水) 11:16

ありがとうございます。

目標工賃達成指導員を複数名にしようと考えておりました。
直接処遇職員の配置数自体は現状で足りていること、目標工賃達成指導員1人だと作業活動に参加しながら、工賃向上のための取り組みをして頂く状況で負担が大きいと感じていたため、複数配置し協力して工賃向上の動いてもらおうという考えもあり、かつ、福祉専門職員配置等加算のことも考えたときに問題がなければ…と考えていたところです。

指定権者に確認された際に、合理的な説明が出来なければならないということですよね。指定権者に納得してもらえる説明が出来るかどうか…
加算は下がりますが、生活支援員や職業指導員として配置しつつ、目標工賃達成指導員へ、これまで以上に協力して頂いていく方が無難そうだと思いました。

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