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生活介護サービスの嘱託医について

  • 多機能型
  • 2025年7月26日(土) 13:48
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いつもお世話になっております。
生活介護サービスの嘱託医について教えてください。
当法人では、今年度より、契約していた開業医の医師が高齢を理由に、嘱託医の継続が出来なくなりました。 現在は、看護師などが利用者の健康状態を把握し、健康相談にものっている状況で、医師未配置減算を行っていますが、指定権者からは、嘱託医を探すように求められています。 そこで、質問なのですが、嘱託医の(医)は、歯科医師は駄目とは書かれていませんが、歯科医師で生活介護における嘱託医の基準は満たせますか?


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  • [1]
  • 通行人
  • 2025年7月28日(月) 13:31
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当法人では利用者の年1回の健康診断で契約している総合病院の院長先生を嘱託医としています。
毎回実地指導の際には何を言われるかビクビクしていますが、今の所何も言われていません。
この生活介護の医師配置の考え方は指定権者もしくは担当者にかなりよるなーと思っています。

  • [2]
  • 雷同
  • 2025年7月28日(月) 20:14
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「医師」の定義の問題ですよね。           

医療法をお調べください。

  • [4]
  • 某相談支援専門員
  • 2025年7月28日(月) 23:45
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医師と歯科医師は、別の職種です。従って「嘱託医師」と決められている以上、歯科医師が嘱託医になることは有り得ません。

  • [5]
  • 唐揚げ
  • 2025年7月29日(火) 9:35
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>歯科医師は駄目とは書かれていませんが

この理屈でいくと獣医師でもいいんでしょ?とかになっちゃわない?

  • [6]
  • 独眼猫
  • 2025年7月30日(水) 12:07
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>この理屈でいくと獣医師でもいいんでしょ?とかになっちゃわない?

省の管轄が違います。
歯科医=厚生労働省
獣医師=農林水産省

  • [8]
  • 某相談支援専門員
  • 2025年7月30日(水) 12:50
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嘱託医とは嘱託の「医師」。医師とは医師国家試験に合格した者。歯科医師とは歯科医師国家試験に合格した者です。

  • [9]
  • ハンク
  • 2025年7月30日(水) 12:58
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自治体で判断が違うかもしれませんが、以前役所に確認したところ医師免許を持っていればどの医師でもよいと言われました。

歯科医師が定期的に訪問してくれる事業所はかなり有用性を感じますけどね。

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