2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
[運営会社変更のお知らせ]

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

サービスコードの修正に伴う過去分調整について

  • 通りすがりの事務員
  • 2025年7月15日(火) 16:16
  • 削除する

皆様の事業所では表題の調整分の請求を7月請求時に行っていると思います。
令和7年1月31日の
事務連絡の別添資料2-1「過去分調整額等の請求方法についての記載」
の③に『当月請求の「基本報酬に係る減算や処遇改善加算等」の計算の対象には含めないことに注意すること。」
とありますが、特定事業所加算での取り扱いはどうすればよいのでしょうか?
ご存知の方や、ベンダーソフトを使用していて結果を見たことある方の書き込みをお待ちしております。

何卒よろしくお願いいたします。


コメントを書く
  • [1]
  • とおりすがりの事務員
  • 2025年7月15日(火) 17:46
  • 削除する

上っ面しか見てないし、ご存じでもなければ簡易入力のみ使用でしかもまだ手を付けていないズボラ事務員っすけど、今回の調整って処理的には当月の明細に過去月の明細をぶっこむという力業なんすよね。なので過去月の明細内容を当月に加減算して本来の当月の報酬が変わってしまうなんてことはあってはならないのでご心配の加算については影響なしで当月の実績が反映された額になるはずっす。

そろそろ処遇改善加算の実績報告に手を付けるッス・・・

  • [2]
  • 通りすがりの事務員
  • 2025年7月16日(水) 15:22
  • 削除する

とおりすがりの事務員さん

返答ありがとうございます!

国保連から知らされた不足分の単位数を再計算してみたところ、
特定事業所加算分と処遇改善加算分が乗っかった単位数となっていました。

なので、お知らせにあったように
処遇改善加算の算出根拠には入れないし、
特定事業所加算の算出根拠にも入れないで正解ですね!

だったらそのように言ってくれればいいのに!って思いました~

最新ウェル特集
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正)
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正)

コメントを書く

ハンドルネーム*
コメント*
削除パスワード* (6文字以上10文字以内)
※削除パスワードを紛失した場合、コメントの削除を行うことが出来なくなります。ご注意下さい。