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老健と併設病院間の入退院(入退所)日の居住費および食費の取り

  • buffon
  • 2025年5月14日(水) 9:30

いつも参考にさせていただいています。
標記の件について、施設サービス費が算定できないことは根拠も含め認識しているのですが、当施設ではあわせて居住費や食費についても請求しておりません。「施設サービス費の算定なく、居住費等の単独での請求はできないから」との考えからです。この投稿欄においても同様の投稿に同様の考えでの助言をされている方がいましたが、根拠を調べても見つけることができませんでした。
当方としては、このような場合でも居住費・食費の請求は可能なのではないかと考えています。
どなたか根拠も含めて解説してくださる方はおられないでしょうか。


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  • [1]
  • さくら
  • 2025年5月15日(木) 15:28
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請求可能とされるお考えの根拠は何でしょうか?

療養病床へ入退院した場合は入院先でも居住費相当が請求されますし、食費は病床種別問わずおそらく一日分で徴収されているかと思います。

理屈的に、第4段階等全額自己負担の方は施設からの請求のみですが、補足給付を受けている方の請求はどうされますか?
当該日の介護報酬請求が出来ないので、補足給付だけを請求することは出来ません。

仮に補足給付分は請求せず、減免の方の自己負担分だけ徴収するのも不適切な取り扱いと思います。
利用者にとって二重払いになりませんか?

  • [2]
  • bufonjiji
  • 2025年5月16日(金) 9:55
  • 削除する

ご回答ありがとうございます。

もう少し、当方の考えを書きます。
①居住費・食費は契約により定める事項であること。
②現に退所日は退所時間までは居住され、食事を提供していたこと。
③他退所者様には、退所日の居住費・食費は請求していること。

ご指摘の補足給付に関しては、補足給付の請求は行えないものと考えます。
因みに、①~③および補足給付に関する考えについて、根拠とまではいかないすが、参考としたQ&Aは以下のとおりです。
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料
平成17年10月改定関係Q&A 問46
17.10.27
介護制度改革information vol.37
平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問12

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