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就労継続支援A型とB型の利用者が混在

  • ゆう
  • 2025年4月2日(水) 5:47
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就労継続支援A型とB型の利用者が混在している事業所の支援員です。うちの事業所はA型で認可を受けており、B型の利用者は遠く離れた系列のB型事業所から施設外就労(?)にきている形です。タイムカードだけが分かれていて、A型利用者とB型利用者は朝礼も一緒で、仕事内容は変わらないのですが、そのようなパターンはありなのでしょうか。脱法的な雇い方に思うのですが。

また、サブマネージャーがB型利用者でA型への雇用を希望する方を週4日しか出勤しないことを理由にB型に据え置いたままにしています。仕事、コミュニケーション能力もそこそこある方です。またA型利用者でその方より勤務日数が少ない方、仕事の能力が低い方が複数いらっしゃいます。A型で雇用するあたって週5日出勤しなくてはいけないなどの条件あるんでしょうか?合理的な説明がされていないようでかなり揉めています。私としてはサブマネージャーが、単に人件費を抑制したいだけに見えます。


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  • [1]
  • とおりすがり
  • 2025年4月3日(木) 12:03
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A型、B型混在についててはつい最近の通知でもアウトだと思いますが。。。
【事務連絡】「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」

A型が雇用するにあたっての条件は各事業所で決められていると思います。障害種別、勤務時間、勤務日数、さらには能力などに応じて条件を付けていると思います。

  • [2]
  • ゆう
  • 2025年4月4日(金) 5:15
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ありがとうございます。
Q&Aは施設外就労に言及していますね。法人Yと企業Zで説明されていますがうちは同じ法人内なんですよね。さらに悪質じゃないですかね。うちのような実態をど真ん中で指摘している通知等があれば教えていただきたいです。

また、私は契約社員ですが、実はその状態にあることを入社して数ヶ月間知りませんでした。それくらいきれいに(皮肉です)混在しているということです。「私はなぜB?」と言う不満が出てきて当然の状況にあります。

で、これを役所に通報しようと思うのですが、会社はどのような対応に出ることが予測されますか。私としては施設外就労に来ているBの方はみんなAの方と同等かそれ以上の能力をお持ちですから、Aに転換すべきと思います。役所はそこまで指導するのか不安があるのですがどうでしょうか。タイムカード以外にまた悪知恵を働かせて役所もそれを認めてしまわないか大いに心配しています。

  • [3]
  • 相談員
  • 2025年4月4日(金) 9:45
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一般的にA型事業所は雇用契約を結ぶので「週5日×4時間=20時間(雇用保険加入)」が基準になるかと思います。

B型で週4日通所できていても、「週4日×2時間=8時間」しか通所できてない人はA型の条件には当てはまらないと思います。
今回のケースの方の通所時間が何時間か分かりませんが、週20時間をクリアできそうな方であれば、まずはB型で週20時間を目指し継続して通所できるならA型を目指す流れになるかと思います。
もちろんA型が面接してOKすれば週8時間しか通えていない人でも良いのでしょうが。

また、福祉サービスは基本的に利用者を拒めませんが、実情は面接をして能力不足などの理由で内定を貰えない事は多々あるかと思います。
BからAに移行したいのであれば、本人の能力もですが相談支援専門員の力量にも関わってくるかと思います。

  • [4]
  • ゆう
  • 2025年4月4日(金) 16:52
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ありがとうございます。
雇用保険加入に関連して週20時間=週5日の基準があるとのことですが、うちにはそれを下回って働いている方や調子を崩して4、5日休むA型利用者もいます。労務管理に詳しくないのですがそれらの方々も契約は結んでいると思います。個人的には週5日を契約の条件にすると、障害者の就労機会を奪うことになるのでは?と思います。全国では週20時間がA型の雇用条件にしている事業所が多いのでしょうか。そうしないと事業所の損になるのでしょうか。

  • [5]
  • ゆう
  • 2025年4月4日(金) 18:31
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追記 週20時間を前提とするなら、例えば、週4.5日や5時間/日×4日などの柔軟な出勤を可とするのはどうでしょうか。このような雇い方は事業所として避けたい理由はあるでしょうか。

  • [6]
  • 相談員
  • 2025年4月7日(月) 11:25
  • 削除する

雇用保険は週20時間以上なので、5時間×4日でも大丈夫です。
ただ、事業所的には週5日きてくれた方が日数分の保険収入があるので4時間×5日の所が多いと思います。(それ以上の時間数になると給料の支払いが負担になってくるので、雇用保険に加入できるギリギリの時間数を設定している)


あくまで雇用契約上で4時間×5日とうたっておけばよいので、実情が下回っていても問題ないと思います。(厳密には問題でしょうが、専門家ではないので悪しからず)
調子を崩して休む、月に1~2度通院で休む程度は問題なしとしている事業所ばかりだと思いますが、長期欠勤が続くとB型を勧められるのではないでしょうか。

  • [7]
  • まぁ
  • 2025年4月7日(月) 13:49
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えっと、平成22年のQ&Aで

【施設外就労の利用について】
問8:施設外就労について、同一法人が運営する別の就労継続 A 型事業所における職場実
習は、報酬算定の対象となるか。
答:施設外支援と同様、要件を満たせば報酬算定の対象となる(同一敷地内は除く)。


となってるですが、変わったんですか?
勉強不足で。

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