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初めて質問させていただきます。
デイサービスの生活相談員として計画書作成を担当しているものです。
デイサービス立ち上げから約10カ月。管理者はデイサービス未経験で全くの無知。詳しく教えてくれる者が身近におらず、自分で調べながら試行錯誤の中で続けているところです。
色々調べてやってきたものの、どうしても分からないことがあり質問させていただきます。
区変中もしくは要介護度認定待ちでケアマネの暫定プランで利用中の方についてです。
これまでは、ケアマネの暫定プランに合わせてデイでも暫定で通所介護計画書を作成し、ケアマネの確定プランが送られてきたらデイでも確定の通所介護計画書を改めて作成しケアマネに交付していました。
調べていると、暫定プランの概念は居宅サービス計画書にしかないと記載があるサイトがありました。
デイサービスの計画書では、この作業は必要ないのでしょうか?
その場合は、ケアマネの暫定プランでの通所介護計画書の作成のみで、確定プラン後も要介護度の欄は空欄のまま再作成しなくて良いのでしょうか?
無知で大変申し訳ありません。
どなたかご教授いただけると幸いです。
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