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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
初めて質問させていただきます。
デイサービスの生活相談員として計画書作成を担当しているものです。
デイサービス立ち上げから約10カ月。管理者はデイサービス未経験で全くの無知。詳しく教えてくれる者が身近におらず、自分で調べながら試行錯誤の中で続けているところです。
色々調べてやってきたものの、どうしても分からないことがあり質問させていただきます。
区変中もしくは要介護度認定待ちでケアマネの暫定プランで利用中の方についてです。
これまでは、ケアマネの暫定プランに合わせてデイでも暫定で通所介護計画書を作成し、ケアマネの確定プランが送られてきたらデイでも確定の通所介護計画書を改めて作成しケアマネに交付していました。
調べていると、暫定プランの概念は居宅サービス計画書にしかないと記載があるサイトがありました。
デイサービスの計画書では、この作業は必要ないのでしょうか?
その場合は、ケアマネの暫定プランでの通所介護計画書の作成のみで、確定プラン後も要介護度の欄は空欄のまま再作成しなくて良いのでしょうか?
無知で大変申し訳ありません。
どなたかご教授いただけると幸いです。
通所介護計画書もケアプランと同様に通所サービス提供
する間は切れ目なく作成する必要があります。この大前提はご存知かと思います。
暫定プランとは、区変の結果がどうなる分からない間でも切れ目を作らないようにするための繋ぎプランです。(区変をかけた日からそれまでのプランは無効化する=デイの介護計画書も無効化)
仮に区変かけた時点で通所の利用もロングショート等で中止になっていれば話は別ですが、利用が続いているのであれば区変日以降の直近利用日までの日付で通所介護計画書の作成が当然必要になります。
仮に暫定プランが届いていなくても、事業所として前プランを参考に通所独自の暫定プランを作成しておくことが必要になります。
長々と書きましたが、結局のところ貴事業所でこれまで取られてきた対応がベターということです。
私のところでは暫定プランが届かない場合、暫定計画書として前計画書の日付だけ書き換えたものを作っておいて、あとから確定プランが届いた時に内容に齟齬がないか確認し、軽微な変更(介護度のみの変更、自分とこの事業以外の内容変更など)に留まる場合は、そのまま本計画書として使用しています。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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