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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
はじめて質問させていただきます。
ご利用者様がAショートステイを利用しておりその後直接、Bショートステイを利用されました。
Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。
そのためなのか分かりませんが、Bショート利用開始時は1日目となっているそうです。
通常連続してショートステイを使用する場合は、Aショート利用開始時を1日目と数え、その後Bショートに移った場合は何日目でも連続して日数を数えると思うのですが…。
初めてのことでどうしてよいのかわからなかったため質問させていただきました。
>Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。
●介護保険指定ショートステイ施設で許認可とっているので法定代理受領と異なる金額の設定は違法です(自費と法定代金はイコールにならなければならない)
ただし、定款に別事業を設けているれば可能と思います(別事業なので指定事業と分けて人員や設備やサービス内容等を設ければありと思いますが・・・)
そうでないなら、介護保険上違法です。個人的にはワンチャンずるですね
今の日本では、よほどの企業でないと無理と思います
>通常連続してショートステイを使用する場合は、Aショート利用開始時を1日目と数え、その後Bショートに移った場合は何日目でも連続して日数を数えると思うのですが…。
●その通りです、連続利用は、自費(30日超)、限度額超過の利用も保険給付と同じくカウントされます
長期ショートステイについては、令和6年度から61日目以降の単位が新設されたこともあり、A事業所からB事業所に移ったパターンは、特に難しいですよね。私も迷う時が多いので一緒に確認させてください。
>利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。
このような例を私は聞いたことがないのですが、31日目の自費日をカウントする際には、じゃすみんさんが言う通り、A事業所とB事業所の利用日を合算するのが一般的と思います。
具体的に、
A事業所 ○月○日~○月○日
B事業所 ○月○日~○月○日
のように示してくださると、一緒に考えやすいと思いますので教えていただけますか。
<参考>
①何日目を自費とするか?
連続30日を超えてショートステイを利用する場合
31日目を自費とすれば、32日目から30日間は保険請求が可能
※途中で事業所を移動した場合は、移動日を2日分としてカウント
②31日以上ショートステイを利用する場合の単位について
連続して「同一」の短期入所生活介護事業所に入所している場合
31~60日目=長期利用減算(マイナス30単位/日)
61日目~ =長期利用の単位数(令和6年度新設)
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf#page=140
めじな様
コメントありがとうございます。
●介護保険指定ショートステイ施設で許認可とっているので法定代理受領と異なる金額の設定は違法です(自費と法定代金はイコールにならなければならない)
知らなかったです。
教えていただきありがとうございます。
別の事業をしているかは知らないので調べてみます。
かわら様
コメントありがとうございます。
新しい単位が出てくるととても難しくなりますよね。
A事業所のほうは詳細がわからないのですが30日はオーバーしていたのは間違いないようです。
A事業所:11月9日~12月10日
B事業所:12月10日~1月10日
みたいな感じでご利用されていたと思います。
【A事業所=11/9~12/10、B事業所=12/10~利用の場合】
A 11/9~12/8 30日分 介護保険適用
A 12/9 自費
A 12/10 1日分 介護保険適用(長期利用減算・-30単位/日)
B 12/10~1/7 29日分 介護保険適用
B 1/8 自費
B 1/9~2/7 30日分 介護保険適用(長期利用減算・-30単位/日)
B 2/8 自費
B 2/9~3/10 30日分 介護保険適用(長期利用の単位数・令和6年度新設))
※2月は28日間として計算
>利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。
については分からなかったので、一般的な「31日目は自費」として計算してみました。誤りがありましたら、どなたかご指摘ください。
ちなみに、じゃすみんさんは、ケアマネさんですか?それともB事業所の担当者さんですか?
11月分、12月分、1月分については、既に請求済みなのでしょうか?
それにしても、ショートステイの「途中で事業所間移動あり」「30日超え」「60日越え」が絡むと、非常に複雑で分かりにくいですよね。介護ソフト会社も、誤って解釈していたケースもあったようです。
<参考>
ケアカルテ
令和6年度報酬改定短期入所生活介護の長期利用の適正化への対応
ttps://support.carekarte.jp/supportfaq/s/article/000007720
ファーストケア
重要・短期入所生活介護 長期利用の適正化を適用開始する日付について(解釈変更)
ttps://www.fc-soft.jp/%e3%80%90%e9%87%8d%e8%a6%81%e3%80%91%e7%9f%ad%e6%9c%9f%e5%85%a5%e6%89%80%e7%94%9f%e6%b4%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e3%80%80%e9%95%b7%e6%9c%9f%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%ae%e9%81%a9%e6%ad%a3%e5%8c%96%e3%82%92/
かわら様
ご丁寧にありがとうございます。
私はB事業所の担当者なのですが、今まで出会ったことがなかった請求の仕方だったので混乱してしまい…。
ケアマネさんから利用者様とA事業所の契約があるので、当事業所は1日目からですと言われたのもあって???となっています。
介護保険は色々な要素が絡んでより複雑になっていますよね。
請求は言われた通りにしているのですが、本当にこれでいいのかわからず…。
一度市役所に確認してみます。
>今まで出会ったことがなかった請求の仕方だったので
>???となっています。
私も請求部門担当者として、大いに共感いたします。
先日の書き込みを作っている時に「これは、じゃすみんさんの求めている回答ではないな…」と思いつつ、投稿してしまいました。お役に立てず申し訳ございませんでした。
差し支えない範囲で結構ですので、市役所への確認結果を教えていただけるとありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
>請求は言われた通りにしているのですが、本当にこれでいいのかわからず…。
疑問があるなら素直にケアマネに聞けばいいのでは?ケアマネの誤りならすぐに訂正できて過誤発生が回避できますし、知らされていない事情があるなら納得できるかもしれないのですから。
>Aショートでは介護保険のオーバー分が出ていたのですが、利用者様とAショートとの契約で介護保険のオーバー分が出ないように数日間は自費(介護保険10割の請求より安い)という契約をされていたそうです。
これを俗にいう不合理な差異として、指定介護保険施設として適切でないです。やるなら別事業として行うことが適当
上記の私的契約をしたとなれば食事や居室費用に位置づけられる補足的給付の請求が出来ない=段階別では利用者的には損になるのでは?(非該当のものなら関係ないが)
金持ちのみが出来るサービス利用
介護保険は社会保険として上記の様な部分で自由診療報酬や上乗せサービスはないです
ショートステイ施設サービスを利用させていたのでしょから、別事業でないし、保険該当の床を利用していたのでしょうから、たぶん親切が法令を飛び出しているのでしょ
保険で利用したい人がいてこの人が自費で利用したため利用できないことは、介護保険の趣旨から外れるということ
投稿者さんはそこまで考えなくてもいいような気がします、ケアマネがそのような給費管理をしているのだから、念のため質問程度にしたらと思います、どうしても気になるのなら照会を出して回答をもらえば100点と思います(制度上、先方が無知であったということも考えられます)
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