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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
令和6年10月3日付の事務連絡
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174643_00019.html
(頭に H をつけてください)
インタフェース仕様書(事業所編)によると
以前からフォーマットのみ記載されていた複数児童の上限額管理結果票が、令和7年4月分から使用されることになるようです。
障害福祉サービス、障害児サービスそれぞれにぼぼ一緒のフォーマットが示されていますが、これは1つの上限額管理結果票に、障害福祉サービス、障害児サービス、(自治体によっては地域生活支援事業)の事業所を混在した形にしてもよいのでしょうか?
それとも障害福祉の事業所だけ、障害児の事業所だけ、のように作成するものでしょうか?
たとえば兄弟で兄が居宅介護(障害福祉)、弟が児童発達支援(障害児)の利用がある場合は1つの上限額管理結果票にしてよいものですか?
お考えの通りすべてまとめてですね。事務連絡のは全部まとめる処理の電子化なので国保連請求と別に行ってたのを国保連請求で解決できるようになるってことかと思います。
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