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サービス管理責任者の非常勤、月に最低何日?
- 2024年12月4日(水) 17:32
いつもお世話になっております。
以前にも似たような質問がありましたが、私の質問は月の勤務日数です。
グループホームでのサビ管は非常勤で良い、と言われておりますが、時間数や日数について明記されていません。
以前とある自治体に聞くと、時間日数の規定はないと言いつつも「月に1回は厳しいですね」と返すのみで「じゃあ月に2回ならば良いのか」と尋ねるとお茶を濁されました。
実際に月に2回程度の非常勤サビ管もいるそう…。
最低の時間数、日数などを知りたいですが…どこかそのような根拠の資料やHPなどご存じの方はいらっしゃいますでしょうか?
極端な話、1日2時間を月2回、なんて…無理ですよね…。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
日々の支援、お疲れ様です。
今後サビ管も取得したいと考えていたので気になり、調べてみました。
厚労省で出してます資料をご参照ください。
【サービス管理責任者 配置基準 厚生労働省 共同生活援助】で検索すると、2つ、3つ目にPDF【業等の人員、設備及び運営に関する基準について】というのが出るかと思います。
それをご覧ください。
P128、(4)サービス管理責任者(基準第 208 条第1項第3号) をご覧ください。
【指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者については、常勤換算方法により、必要な員数の配置が求められるものではないが、サービス管理責任者としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務時間数が確保されている必要があること。】
と記載があります。
質問にありました「最低の時間数、日数などを知りたい」とのことですが、特段記載がなかったです。
極端な話「私は1時間あれば全て適切に業務を遂行できるわ」という方がいてもお咎めなしだと思います・・・、が、外部からみたら「適切に」出来てるかあやしいですよね(笑)
行政も「それでいいよ!OK!」とは言いづらいですよね。
(厚労省のURL載せたら、スパムだと判定されてしまいました;;見づらくて申し訳ない)
お悩みの解消になれば幸いです。
モトゲンバさん
ご丁寧にありがとうございます!
やはり具体的な数字は言わないんですね…。
ただ、厚労省の資料の文言をこのように解釈し、うちはこのようにやっています!
とした上で自治体の反応を見る、という形でしょうね…。
国語の読解力と解釈力を問われそうです笑
ありがとうございます!
参考にさせていただきます!
適切な業務の必要時間は事業所の規模や利用者状況により変わるのですから一律で何日何時間と定めることはできないのでは?どうしても最低日数最低時間数に収めたいという事情があるなら指定権者へ相談することになるでしょうけど「ギリギリの配置でなく余裕を持った配置をお願いします」と回答されるでしょうね。
sssさん
ご回答、ありがとうございます!
確かに規模には違いがありますから一律に言えないですね…。
ひとりあたり何時間とか言われたら良いけど…そんな機械的なのもよろしくない感じがしますね。
余裕のあることのアピールもまた必要ですね!
ありがとうございます!
当方の指定権者が以前「共同生活援助のサービス管理責任者は利用者数の30:1になるように、生活支援員・世話人・夜間支援員とは分けて配置して下さい」と言われた事があります。
この担当者が異動?した後からは言われなくなったので、担当者次第なのもあります。
とくめいさん
経験談、ありがとうございます!
なるほど…非常勤ではあるけど、共同生活援助なら30:1のような時間数で配置すると間違いなさそうな印象なんですね、きっと…。
ちょっと計算してみるか…。
ありがとうございます!
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