2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
[運営会社変更のお知らせ]

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

生活介護の利用時間算定について

  • わかば
  • 2024年9月30日(月) 23:03
  • 削除する

生活介護事業所で請求を担当しています。
事業所のサービス提供時間は、8:30〜16:30ですが、今月、知的発達の利用者が、自宅か事業所に近いこともあり、まだ職員の出勤時間でもない7時半や8時頃から来たりしています。この場合、サービス提供時間ではないのですが、算定時間に入れてもいいのでしょうか?それとも、いくら早く来ても提供時間からの、算定に、なりますか?


コメントを書く
  • [1]
  • 激しく私見
  • 2024年10月1日(火) 15:48
  • 削除する

よくわからないので指定権者へ聞いた方がいいと思います。

私なりの考えを述べるなら本件は入れられないと思います。理由としてはおそらく7:30~8:30の時間帯は定員に対する必要人員を満たせていないため算定できるにしても人員要件違反になってしまうのではないかという点です。それをクリアできるならそのような行動を加味した計画を作成しておけば算定はできるのかなと思います。

  • [2]
  • Y
  • 2024年10月2日(水) 21:04
  • 削除する

一応、聞きたいのですが、サービス提供時間外の時間に利用者が来たとして、そこで怪我をした場合、誰の責任にするおつもりですか?
自分の事業所の考え方では、サービス提供時間外の場合は、利用者及び保護者の責任になるため、サービス提供時間外に利用者を施設に入れることはありえないです。
もっというと、生活介護的には、自分で来るのはNGだと、元上司に言われています。自分で来れないから生活介護であって、自分で来れるならB型以上であると。同じことを、認定調査員にも言われています。
保護者が送ってくるのであれば、延長支援加算対象ですが、職員来てないなら、アウトですね。
奉仕の心で、無償の愛で、無報酬で受け入れて、責任も負うというのであれば、素晴らしいことだと思いますが。

最新ウェル特集
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正)
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正)

コメントを書く

ハンドルネーム*
コメント*
削除パスワード* (6文字以上10文字以内)
※削除パスワードを紛失した場合、コメントの削除を行うことが出来なくなります。ご注意下さい。