[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
当法人では、A型事業を行っています。法人と利用者間で雇用契約を結んでおり、9時から15時(休憩1時間含む)5時間分を最低賃金を月末に締めで翌月払いとしています。A型の運営規定、利用契約書、重要事項説明書も同じように、労働時間として9時から15時と明記されています。そこで、障がい福祉サービス事業という観点から、8時30分に集合し、健康チェツク、仕事上の忘れ物チェック、一日の予定などの簡単なミーティングをした上で
、事務所から作業場まで、送迎をしています。同じように、帰りは、作業場から、事務所まで送迎し、業務報告書、実績報告書などの記録を書き、15時30分に帰宅という流れです。そこで、ある利用者から、労働する前後30分は合わせて1時間は、給与に含まれないのですかと聞かれ、労働はしていなが、障がい福祉サービス提供時間と回答してきました。指定権者に相談したら、労働基準監督所に相談するように言われました。労働基準監督所からは、拘束しているので、給与を払いなさいと言われました。障がい福祉サービス提供時間=労働時間なんですかね。例えば、ハローワーク同行訪問や履歴書の書き方、面接技法を学ぶ時間も労働時間内で給与支払うのですかね。これらは、障がい福祉サービスの一環としていて、労働時間としての給与を今まで支払っていませんでした。長々と書きましたが、ご指導助言をお願いします。
集合>健康チェック>作業用具チェック>予定確認>移動>作業場
作業場>移動>報告>記録>解散
これは一般企業でも集合から解散まで労働時間と認定される内容と思います。作業場で行われる業務に関連することなので労働と同じ扱いになるということだったかと思います。
例えにあるような事柄を前後30分で行っているなら話は変わってくると思いますが、利用と労働の時間等を明確にしないといけないと思います。
例えばの部分が気になったので、コメントさせていただきます。
ハローワークや就労移行支援事業所で例えばの内容を行っていれば、学びになり労働には該当しませんが、雇用契約を結んだ職場で行っていると研修という言葉に変わり、拘束時間内に行っていれば労働時間になります。
作業場に現地集合・現地解散であれば労働時間は作業場のみになりますが、まずは事業所に来るようになっていれば労働時間は事業所からになります。
報告書を記入する時間を労働時間外にすることは難しいので、後半の時間は労働時間に入れないといけないですが、朝の時間帯は例えばですが、
8:30~8:45は任意の健康チェック
8:45が出勤時間。ミーティングからは労働時間。
とかであれば、問題ないかと思います。
最低時給も上がりますし、どの事業でも厳しい時代がやってきてますね。人件費を抑えて職員・利用者離れが起きるよりも、会社が稼ぐ力をつけることが求められてくる時代かと思います。
とある経営者様
ご助言ありがとうございました。雇用契約を結んでいれば、例えばの部分が「研修」という位置づけと考えられるということを気づかさせていただきました。参考にさせていただきます。
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