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施設入所の重度障害者支援加算について、
R6年度からはIとIIの併給ができるという認識でしたがどうやらできないようです。
留意事項のP189にて同時算定できないという文章が消えているのでできると思ってましたが。。
指定権者、請求先の市町村に確認した際にはOKの回答でしたが、4,5月の請求でIIの人だけ返戻が来ていたので嫌な予感がしてました。(4月請求前に確認してたのに)
国保連の担当者もなぜ返戻が来るか不明とのことだったので厚労省に確認してもらった所記載漏れであったとのことです。
→後ほど訂正が入るようです。
当方の場合IIのほうが大きいので4,5,6月分は差額分の損失になります。
困ったものだ。
情報ありがとうございました。
ちょうど来月に重複して請求しようと考えていた所なので助かりました。
記載漏れって何なんですかね!
両方取れると思っていたのでがっかりです。
それだけ重い障害者を支援しているのだから、ダブルで請求してもいいと個人的には思います。
今後の報酬改定に期待したいものですね。
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