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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
静岡県富士市で介護の仕事をしている者です。
静岡県富士市では、介護保険を申請し、要支援と認定されると、総合事業の通所型サービス(デイサービス)に限っては、市から制限を受けています。
「通所型サービス診断票」なるものを実施し、非該当となれば自分が希望するデイサービスを利用する事が出来ません。その「通所型サービス診断票」が正しいと言える根拠がなく、担当者が独自の判断で作成したのか疑いたくなるものです。
本来、要支援状態もしくは要介護状態をなった時点で、保険事故が発生したことになり、保険給付が行われるはずです。介護保険は、自由契約で自分が希望する介護保険サービスを利用できるはずなのに、市によって一方的に制限されるのが、自分としては府に落ちません。保険者によって一方的に、給付制限が出来る根拠が不明です。
フレイル予防や介護予防を声高に謳っておきながら、要介護状態にならないとサービスを利用させないという行政の姿勢に不信感が一杯です。
他の市町では、このような事態は発生しているのでしょうか?
富士市のHP見てきましたが利用させないというような内容には読み取れませんでした。当事者ではないので何とも言えませんが、適正なプランとサービスが提供されるような取り組みと思います。邪推するといい加減なプランや不適切な利用が目立ったからそれらの対策なのでしょう。
総合事業は市町村裁量であって余程逸脱していないかぎりは問題ないと思いますので富士市についても裁量の範囲内と思います。
知識不足なのに文句言ってるだけだね。
地域支援事業で市町村の裁量。
あらかじめ利用できる基準が示されてるのに、何が詐欺何だろう。言葉が大袈裟、デカすぎ。
確認もせず、的外れな批判しかできないあの都知事選の候補者の顔が浮かんだわ。
この手の人がいるからあの人も一定数の支持があるんだろう。
>本来、要支援状態もしくは要介護状態をなった時点で、保険事故が発生したことになり、保険給付が行われるはずです。
→認定を受けただけでは保険給付は行われません。
→利用した介護保険サービスに対しての給付です。
→ケアプラン等必要な手続きを踏んだ介護保険サービスでなければ給付は受けられません。
>介護保険は、自由契約で自分が希望する介護保険サービスを利用できるはず
→サービス選択の自由はありますが、必要のないサービスを自由に利用できる意味ではありません。(≒必要な方は利用できます。)
医師やケアマネジャー等が必要性を判断するのも、市が必要性を判断するため診断票を利用するのも、似たようなものではないですか?統一の診断票の方が公正公平にも思えますが。
スレ主はこれを一方的に制限されてるって言うんですかねぇ?
どの制度でも、申し込めば必ず誰でも使えるわけではありません。
事業ごとに色々な基準があるので、介護の仕事をしているなら、これから色々な制度を勉強するとよいでしょう。
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