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GHの重度障害者支援加算について
- 2024年7月2日(火) 0:19
こんにちは
・「基礎研修修了者が20%配置」について
強度行動障害支援者養成研修基礎研修、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程、行動援護従業者養成研修又は喀痰吸引等研修第三号修了者
と記載がありましたので上記のいずれかの研修を修了した生活支援員を20%以上配置していればOKです。
・サビ管又は生活支援員の一人以上が上級研修修了者~について
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)、行動援護従業者養成研修又は喀痰吸引等研修(第二号)
と記載がありましたのでサビ管又は生活支援員の一人が上記のいずれかの研修を修了で良いと解釈しています。
中核的人材養成研修についてはすみませんがまだ理解できてませんが、R6年度は各都道府県から2名ずつとのことなので受講のハードルがなかなか高そうですね。。。
- [2]
- 2024年7月4日(木) 22:46
DIOさん
コメントありがとうございます。
そしてお返事遅れてすみません。
そうなんですね。
厚労省のO&Aには支援するには社強度行動障害支援養成基礎研修研修修了者のみの記載があり、支援計画を作成するのは、行動援護支援従事者研修の者でもよいとあったので、行動援護の研修だけでは支援はできないのだと思っていましたが、DIOさんが教えってくださった記載は、どの資料にありますか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
こんにちは
解釈違いでしたら申し訳ございません。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/001265404.pdf
の369Pを参考にいたしました。
- [4]
- 2024年7月7日(日) 18:32
DIOさん
ありがとうございます。
資料を確認できました。
私の職場でも加算が取れる可能性があるかもしれないことがわかりました。
人員配置の見直しをしてみます。
ありがとうございました。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
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