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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
今更で恥ずかしながら生活介護での時間単位での請求&解釈についてご教示下さい。
この解釈で正しいのか。。。完全に混乱してしまっています。
留意事項にて
「所要時間による区分については、現に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等を行う為の標準的な時間に基づき算定されるものである。この所要時間については、原則として、送迎に要する時間は含まないものである。 中略 なお、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間と実際のサービス提供時間が合致しない状況が続く場合には、生活介護計画の見直しを検討すること。
また、所要時間に応じた基本報酬を算定する際には、次に留意する事 要件ア~オ」
とあります。
1. 日々の実績記録票開始・終了時間には実際の利用時間を記載。算定時間は個別支援計画に定めた標準的な時間で請求。通院等での早退遅刻中抜きがあっても標準的な時間で請求。行事等での標準的な時間からの延長があっても標準的な時間での請求。
2. 留意事項での「また、所要時間に応じた基本報酬を算定する際には、次に留意する事(要件ア~オ)」 この文の解釈は日々の報酬請求算定時間ではなく、標準的な時間の見直しの際に留意する文。例えばアのやむを得ない事情が続く事例等については、標準的な時間と実際のサービス提供時間が合致していなくてもOKになる解釈。
3. 休日等での出店バザー等での算定時間数。個別支援計画ではバザー等については標準的な時間を別立てに定めていない。バザー等が継続する訳ではないので、標準的な時間で報酬請求してもOK。
1.
実績記録票は実際の時刻を記載し剥離状況のチェックが可能
「算定時間=標準的な時間」が基本的な考え方
一概に通院等での早退遅刻中抜きを配慮事項アに含めていいかは疑問
時間延長は配慮事項オ以外に認められるかは今後の情報待ち
2.
その文はあくまで算定時の留意事項
アとオは実際に要した時間を反映していいかどうかで前者は不要、後者は許可
イウエは計画作成時の標準的な時間に上乗せできる例
これをもとに実績記録票の算定時間を記入するので結果「算定時間=標準的な時間」になる
3.
開始終了時刻や標準的な時間が変わらなくても提供内容が異なるなら計画に位置づけが必要
ぶっちゃけよくわからんです。標準的な時間で算定とはいっても時間の剥離の都度計画を修正できるなら実際に要した時間で算定が可能になってしまいます。そこまでしなくて良いにしても個々の事例についての情報がないですよね。ある意味我々はデバッグ要員なので行政へジャンジャン質問しなきゃと思ってます。
>1
ありがとうございます!
2.の解釈はこじつけが過ぎましたね(--;;
船橋市のQ&Aでわかりやすいの見つけました。
国の考えている個別支援計画絶対主義はわからんでも無いですが、あえて個別支援計画に積極的に位置付ける事業所がどれだけいるのか。。。
実地指導時に利用時間と算定時間の乖離を事細かくチェックして個別支援計画への追記を指示していくんですかね。
Q. (1)利用当日に、体調不良や急な家族の事情等、利用者都合により提供時間が標準的な時間より著しく短くなった場合(来てすぐ帰宅するような状況)、標準的な時間で算定して良いのか。
(2)また、受診等のすでに決まっている予定のため、予め標準的な時間より短い時間で利用する予定であった場合の算定は如何に。
A. (1)お見込みの通りです。
(2)受診等についても、
(1)利用者の通院等が定期的で、事前に個別支援計画に位置付けることが可能な場合
→そもそも通院等の時間を除いた時間を「標準的な時間」として算定
(2)利用者の通院等が緊急的、一時的で、事前に個別支援計画に位置付けることが困難な場合
→「標準的な時間に基づき算定」。
情報提供ありがとうございます。単に通院というだけでは配慮事項に該当しないようですね。そりゃそうだよなと思いました。
おそらく実地指導では個別支援計画の内容を精査しそれをもとに提供実績記録票を点検し合致しない点を他の記録等を確認する作業ではないでしょうか。見つけられて追記してオシマイならありがたいですが場合によっては返還もあり得るのでしょうから見直しは必須ですね。
順序としては集団指導で個別支援計画への位置付けを周知するところからなんでしょうけど今年度内の実地指導対象事業所はてんやわんやですよね。
- [4]
- 2024年6月13日(木) 21:24
投稿内容を読ませていただき、自身の請求の仕方は間違っているのか?さらに不安が募ってきました。
個別支援計画の時間で算定ということはわかります。
でも、ご利用者さんのご都合で、個別支援計画のサービス開始時間よりも遅く来られた、又は早く帰られた場合は、その分をマイナスして請求しています。
そして、実績記録表の備考欄に算定時間を減らしている理由を記載しています。
ご家庭の都合、通院、習い事などです。
ご利用者さんの都合の場合は、時間を削らなくてもよいのでしょうか?
ひとみしりさん
間違っているかどうかは記載内容だけではわかりません。留意事項や船橋市のQAをもとに考えるなら単に「ご家庭の都合、通院、習い事など」ということだけでは判断できないと思います。
利用者都合なら、計画書記載の算定時間で良いと思いますよ。
感覚的には、ホテルや旅館で、突発的な客都合で時間短いからって料金変わらないけど、ホテル都合で短くなるなら安くなるよねって感じ。延長も金取られるのが当たり前だしね。
ただ違うのは、最初の取り決めとして、何時から何時って決めてるわけだから、通院や習い事が、毎月第何何曜日とか、毎週何曜日とか決まってるなら、その時は計画書に記載して少ない時間で算定したほうがスマート。
って思う。
- [7]
- 2024年6月14日(金) 11:34
悩ましい日が続きますね さん
まあ、さん
コメントありがとうございました。
毎月や毎週のルーティンが決まっている場合は
あらかじめ支援計画書に記載し、突発的な事情等は
ローカルルールに従う感じかと解釈しました。
上司やサビ管と相談し今後の対応を考えたいと思います。
郡山市Q&Aのように「やむをえない事由により利用時間が短時間となった場合には計画に定める標準利用時間で算定」と回答していたりして、短時間利用の際の標準時間算定はやむをえない事由と限定されているかのような印象や、当初からの制度概要(時間単位の報酬単価導入)があるので、当法人も含め困惑している所なのかなと思います。実際、各種団体が開催する報酬改定研修会に参加しても多くの事業所さんがこの限定イメージが多かったです。
ローカルルールは非常に困るので厚労省からきちんと出して貰いたい所です!
- [9]
- 2024年6月15日(土) 20:13
広島人 さん
誰が読んでももっとわかりやすく、具体性のある内容にしてほしいですよね。
堅苦しい言い回しばかり書いて、無駄な時間ばかり使わせられているような気がします。
その上、行政の職員の上から目線の物の言い方。
今回の加算の申請提出期限も無茶苦茶だったと思います
。
それでまだ申請が通っているのかどうかの返事も無く、7月入ったあたりから申請の間違いの指摘をしてきて、さらっと「返戻」と言われる。たまらないです。
私の勤める法人は小規模なので、少しの返戻が出ても痛手があります。
それに、今回の改定内容は、自立支援を主に取り扱っている事業所や、資格者をたくさん保有している事業者に手厚い内容でしたが、私の勤める法人は、知的障害の重度な方が多く、自立支援などは一切できません。
取れる加算も少なく、基本を減らされ、この先どうやって維持してゆけばよいのか頭を抱える日々が続いています。
>9
行政の当たり外れは本当に多いですよね。
今回他の行政ホームページを沢山見たのですが、3月から説明会開催をしたり、回答集を作ったり、受給者証の新たな加算対応を事前説明したり行政側も説明に努力している姿が垣間見られる所も多かったです。
当方の指定権者は説明会も無し、回答集も無し。しまいには報酬請求で非常に重要な部分での行政担当者個人の判断での回答と、説明不足所か余計混乱させるような始末です。。。
請求で言うと、行政側での受給者証での加算更新漏れで4月分は数十件返戻になっています。。5月連休も出勤してあれだけ手間掛けたのにほとんど返戻かい!と皆怒り心頭です
ひとみしりさんの事業所は知的で重度が多いとの事ですが、重度障害者支援加算の対象者さんが多くなれば運営が安定化しませんか?
うちでは区分認定時に職員が付き添わせてもらい、適切な回答をするようにしています。区分認定調査員が区分認定マニュアルをきちんと読み込んでいない人も多く、適切にする事により判定が全くかわってきたりします。
広島人さん
お返事ありがとうございます。
報酬改定前のセミナーは、いくつかzoomでうけましたが、結局、肝心なところが、始まってみないとわからない、というような内容でした。
無料セミナーだからか?とも思いましたが、4月分請求時に各市区町村の窓口に不明点を聞いてみましたが、どこも口をそろえて、「とりあえず出してもうらって、違うかったらまたお知らせします」「多分大丈夫と思う」みたいな返事でした。
報酬請求は、私1人しか担当がおらず、私の知識や認識次第で法人への収入が決まってしまう状況に、毎月ビビリながら過ごしています。
重度障害者支援加算を取るには、強度行動支援者研修の修了者の配置が必要と認識しています。
ですが、現在、強度の研修修了者が複数名しかおらず、加算に対応できるだけの人員がいません。
残念ながら行政が実施する研修も年に一度しかなく、限られた枠の中に応募が殺到しているようです。
今までの重度加算は、体制加算としても取れていましたが、改定後は個別支援を重要視されているようなので、人員ギリギリでまわしている今の状況では、取れる加算は少ない、ほぼ無いに等しいと考えています。
加算取るか取らないかは各事業所の自由でしょうが、取ったほうが良い気がしますよ?
複数人いるなら、加算取るのには十分なのでは?
定員何人で、現在何人在籍してて、職員が何人いて、配置基準何取ってるか、確認してないのでなんともですが。
重度障害者支援加算って結構な額になると思うんですよ。今一度、要件と予算の試算をしてみては?
ぶっちゃけ、毎日重度の人のことについて記録された紙が1枚あればいいだけですよ?しかも、スケジュールに沿ってできたかできないか○☓つけるのと、できなかった理由を書くだけ。ケース記録の記入よりも簡単ですよ。
生活介護の重度障害者支援加算は本当に大きな額になりますよね。
1人必要の実践研修受講が若干大変ですが、今年度からは基礎研修者が全生活支援員の20%に緩和されたり、5人みれる基礎研修者の支援じゃ無いといけないのが無くなったりで、かなり加算を取りやすくなったと思います。
基礎研修はオンライン1日だけで受講できる所もあるので、すぐに取れると思います。
国の重度障害者への支援重視策をしっかりと享受する事で、運営の安定化や職員の配置増に繋がると思います。
- [14]
- 2024年6月19日(水) 11:33
まぁさん 広島人さん
コメントありがとうございます。
強度行動の研修修了者が複数名と記載しましたが、
サビ管以外の支援員では3名しかいません。
サビ管も重度障害支援加算の配置人数に加えても良いのでしょうか?
以前、行政に、生活支援の時間とは別に、個別支援の時間を4時間以上つくらないといけない。そして、その4時間は生活介護時間に含まれないと行政から言われました。
そうなると、生活介護の人員が減り、現在取得している人員体制加算のランクが下がってしまうので、今回の加算届では申請しませんでした。
認識が違うのでしょうか?
私の職場は定員20名の作業所が2か所です。
強度行動のウエブ研修も見つけましたが、ギリギリの人員で支援している為、研修に割く時間が無いらしく、受けれたとしても土日になると、余分に人件費をかけてでも受けた方が良いのか職員に聞かれました。
役所の勘違いがあるかな〜。
今一度確認すると、人事異動とかで人が変わってるかも?
研修修了者がいて、人員配置より少しだけ人員が多ければ貰えるし、個別支援の時間もいらないですよ。だって、その時間支援してるでしょ?別個、個別支援の必要は無いです。ってか、重度の人は基本個別ですし。もちろん生活介護時間ですよ。
確認してだめなら、他の地域の回答を役所に突きつけるぐらいはしてもいいかも。
居るんですよ、勘違いでだめって言っといて、他の地域の回答を複数出すと、「勘違いしてました」とか、「聞き方が悪い」とか言う人が役所には。
まぁさん。
そうなんですね。
組み直してみます。
別件で、皆さんの施設では、ケース記録は紙ベースですか?
それともPC内のExcelを共有して保管されていますか?
さる さん
重度障害支援加算について経過措置があるとのことですが、別紙1とは、新加算の概要でしょうか?
見つけられずで。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
- [20]
- 2024年6月25日(火) 10:59
さるさん
お返事ありがとうございます。
見ている冊子が違うのでしょうか?
令和6年2月6日に公表された、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」では無いですか?
この冊子の「別紙1」の133Pには教えていただいた内容の記載が無くて。
こちらが勘違いして違うものを見ているのでしょうか?
分かりづらくすみません。
URL添付できませでした。
厚労省の令和6年度報酬改定のページ
↓
通知・事務連絡
障害者総合支援法関連通知
↓
一番上の
障害者の日常生活・・・・・・・・留意事項 です
ご確認ください。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/001265404.pdf
↑これだね。
h抜きがもう一般的ではないのだな〜。年取ったものだ。
- [23]
- 2024年6月26日(水) 9:00
さるさん まあさん
ご配慮ありがとうございます。
たどり着けました。
経過措置見つけられてよかったです。
私一人だけでいつも対応しているので非常に助かりました。ありがとうございました。
そこで、再びのご質問が。
再度支援加算取得にあたり、以前生活介護とは別に、4時間以上の個別支援が必要で、その時間は生活介護に含まれない、別に人員配置が必要と行政から言われたとお話した際、それは間違いでは無いか?とのご意見をいただきましたが、改めて文言を確認すると、「人員配置体制加算により配置される人員に加えて、基礎研修修了者を配置」とあったのですが、この「加えて」というのが「別配置」という解釈になるのでしょうか?
折角ご協力頂て見つけた経過措置なのに、生活介護とは別の人員配置が必要となると、人員配置体制加算も単位を落とさないとダメになるし、解釈が難しすぎて悩み中です。
ご意見いただけませんでしょうか?
当地域だと、例えば必要な人員が5.2人だとしたら、5.7人いなければ加算は取れませんでした。
その差の0.5人=4時間という考え方ですね。
その時間が生活介護に含まれないというのは当地域では違って、4時間は生活介護のうちであるが重度支援にあてよ、ということでした。
よって生活介護に入らないということではなかったです。
まぁ旧制度は時間は関係なかったのでどうでもよかったですが、現行制度でそれ言われたらかなわんですね。
- [25]
- 2024年6月30日(日) 12:13
ばばばさん
お返事ありがとうございます。
地域により違いがあるのが一番わかりにくいですね。
こちらは別枠の考え方をするように言われたので、
圧倒的に人が足りない。。。
で、加算を取る為に人を雇えば、加算以上の人件費がかかる。
パート従業員の方が人件費が安く済みますが、パートばかり増やすわけにもいかないし。。
なんだか、ドツボにはまってます。
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