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営業日以外の通所について(就労継続支援B型)

  • 初歩的な質問
  • 2024年5月9日(木) 14:36
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いつも勉強させていただいております。


私どもの事業所は就労継続支援B型なのですが、すごく初歩的な質問かもしれません。

当事業所は土日祝が休みになっています。

もし、職業指導員は休みでサビ管のみ土曜日に出勤して利用者さんが数名利用された場合に請求は出来るのでしょうか?

ちなみに、サビ管は当然その日は作業指導をします。
運営規定などは土日祝休みですが管理者が必要と認める場合は開所する事ができるとなっています。

どなたかご教授お願い致します。


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  • [1]
  • びびび
  • 2024年5月9日(木) 17:33
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直接処遇職員がいないのにどうしてサービス提供したって言えるのか。。
商品売ってないのにお金もらおうとしてる。。

  • [2]
  • ピンフ
  • 2024年5月10日(金) 12:25
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たぶん平日は常勤でサビ管業務をしていて土日を時間外として職業指導員としてできるか?という意味かと思いますが、その配置では算定できません。そもそもサビ管は現場職員業務の兼務はできませんからね。
似たようなケースですが、自治体から専任の管理者(サビ管を兼務していない)なら現場職員業務との兼務は出来るから可能だと言われました。

  • [3]
  • M.M
  • 2024年5月10日(金) 13:42
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本会もB型を運営しています。よく地域のイベントが土日曜日に開催されることもあり、職員と利用者数人で自主製品の販売に行かせてもらいます。当然、職員は、40時間/週と利用者は、受給者証の支給量を超えないように配慮しています。国保連には、請求をあげていますし、利用者には、工賃を支給しています。

  • [4]
  • 初歩的な質問
  • 2024年5月16日(木) 8:57
  • 削除する

皆様、ありがとうございます。

今後の運営に生かしたいと思います。

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