[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
当法人は主に精神障がいをお持ちの方を支援する社会福祉法人です。
今回の報酬改定で就労継続支援B型で利用時間が4時間未満の利用者が半数を以上であれば3割の減算になるものが新設されました。
当法人のモットーとしては、時給を500円とし、週3日からであったり、1日1時間からと少しずつステップアップをしていくことができるような受け入れ方をしています。少しずつステップアップしながら7時間働いている方や、B型から一般就職へつながって定着している方もいる状況で職員としては本人の思いに寄り添って、より良くなるよう支援を行っているつもりです。
しかし今回の減算新設によって収入が激減する状況に陥り不安に思っています。
要項を読むと障害の状況や、病状などやむを得ない事情がある場合は算定から除外ができるとありました。
本人や家族の意向の中で時間の延長を慎重に時間をかけて行っていたり、全体的に高齢化も進んでおり、本人からもこれ以上の時間延長は身体的な理由で難しいといった声も上がっています。
そこで、算定から除外できる利用者について根拠がどこにあるのか線引きが難しく感じており、行政に確認するにもどういったケースが想定されるのか皆さんの解釈を聞いて参考にしていきたいと思い相談させていただいた次第です。
私の事業所も半日利用や、週1からの受入をこれまでからしております。
直近の実地指導で、そういった利用の際には個支計に「~~~のため半日利用とする。」等を記載してください。ということになりました。(指摘事項ではなかった)
今回の事についても、今のところ上段の記載でやむを得ない理由として考えています。と回答いただいております。
ご本人の体調により短時間にしなければならない特別な理由がある場合は減算なしとなることはあるかもしれませんが、それが事業所全体として理由としては難しいのではと思います。
長時間開所の事業所からすると、みけさんの事業所の方針はもちろん良い部分もあると思いますが、例えば通所で家族としては少しでも長い時間利用してもらいたくても、今まではB型は時間に関して減算がなかったために、少しの利用で終了してしまって困るケースなどは少しもなかったのでしょうか?
例えば6時間サービス提供している施設からすれば、2時間受入するだけで同じ報酬なのは利用者さんの対応からしても正直楽になると思います。 そして、作業内容としても、利用者さんが手持無沙汰にならないように6時間 仕事を用意することも実際たいへんです。
地域によっては、働くことも大事ですが 日中時間帯の居場所を確保する意味で機能している場所もあります。 そういった意味でも最低4時間はサービス提供をしてくださいという趣旨は理解できます。
実際、利用者さんが1時間働いて時給500円の仕事もすごいと思うのですが、職員さんがほとんど稼いでいるのでしょうか・・
>>うにさん
返信ありがとうございます。
私の事業所も昨年12月に実地指導がありましたが、その際は何の情報もなく困っておりました。
情報ありがとうございます。行政にも確認します。
>>G事務員さん
返信ありがとうございます。
もちろん対応するのは事業所全体としての理由ではなく個別毎にはなってくると思います。
今までの状況で家族や本人からクレームが入ることはありませんでした。職員側から時間を延長を促すことはありますが、もちろん短時間利用になるように抑えることはありませんし、本人の体調や希望に合わせて延長したり難しかったら短くしたりと調整しています。
1日1時間利用するのがやっとの利用者さんを毎日来るように支援することの方が大変に感じています。
最大7時間半までサービス利用できるよう提供時間は確保していますが、実際延長を希望しない利用者が多い状況なので一律の対応に困っています。日中の居場所であればB型でなくてもいいですし、私の事業所の利用者も仕事以外の時間は休憩室で談話していたりするのでそういった時間が利用時間に含まれればありがたいのですが…
提携している病院の清掃や食器洗浄など補助的な業務を請け負っているためほぼほぼ利用者が頑張っている工賃になります。
お疲れさまです。
今回の短時間利用減算は「利用者の就労や生産活動等への参加等」で算定している事業所様が対象になりますが、みけ様の事業所はそちらということでしょうか。
3割も減算になると考えると、いっそ平均工賃月額で算定した方が運営が安定する可能性があるのでは。
今回、平均工賃月額の算出方法が変わりましたので、多くの事業所様の平均工賃額が、前年度より上がっていると聞きます。
週1日や短時間利用などで工賃額がなかなか伸びない方を抱えている事業所様ほど、新しい算出方法で救われると思いますよ。
既に基本報酬の申請を終えているとは思いますが…。
>>ぽぽさん
完全なる不勉強でした。
報酬体系は平均工賃の方でした…
ぽぽさんのコメント見てから厚労省の通知を改めて確認させていただきましたところ記載ありました…
気づかせていただきありがとうございました。
それならよかったです!
時給500円も出せている事業所様ですから、絶対平均工賃月額の方がいいと思っていましたよ!
今回の報酬改定を見る限り、「利用者の就労や生産活動等への参加等」の算定方式を取っているところは、ピア活動などを積極的にやっているなど、生産活動以外の活動が盛んな事業所以外はかなり厳しいのではと感じています。
でも、次回の大きな報酬改定まで様子を見つつ、大きな影響がなければ次には平均工賃月額で算定している事業所の方にも「短時間利用減算」が波及してきそうだと感じるのは私だけでしょうか。
事業所経営がどんどん難しくなりますね。
>>ぽぽさん
本当にありがとうございました。
ただ今回のような危機感はやっぱり持っていた方がよさそうですね…
労働人口の低下から障がい者にも労働者として頑張ってもらうような社会の流れがありそうなので、一般就労につなげていくような改定が進むのかなと思っています。
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