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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
当方もここで躓きました。
これってこれまでの平均利用者数の出し方が根本的に変わったんですね。
これまでの延べ利用数÷開所数✕平均6時間だと0.75かと思い込みしてました。。。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和6年3月 29 日)によると、(人員配置体制加算の取り扱い(1))
問 30 令和6年4月時点において、人員配置体制加算算定の際、前年度の利14
用者の数の平均値はどのように計算するのか。
(答)
例えば、以下のとおり計算されたい。
(例)
・Aさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績)
・Bさんのサービス提供時間 → 平均7時間(聞き取りによる見込み) ・Cさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績+配慮事項を勘案) →2人×0.75+1人×1=2.5 人となっています。
深くなったので目につくかわかりませんが、、、
大阪市で見つけました。スレチですが締め切り4/30なので羨ましい。。
www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000623/623142/2-1kasansinnsetuminaosi.pdf
【前年度平均利用者数の計算について】
生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の前年度の平均値は、当該年度の前年度の利用者延べ数(利用者
延べ数については、生活介護サービス費において、所要時間3時間未満、所要時間3時間以上4時間未満、所要
時間4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、
所要時間5 時間以上6時間未満、所要時間6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者については、利用
者数に3分の4を乗じて得た数として計算を行う)を開所日数で除して得た数としていることから、この算出方
法における前 年度の平均利用者数に応じた配置であれば、加算の要件を満たすことになる。(前年度の平均利用者
数の算定に当たっては、少数点第2以下を切り上げるものとする。)
平均利用者数については、令和6年度は令和6年3月の支援実績等で算出してよいとなっています。
例えば、6時間以上7時間未満の方が3月に12日間の利用があった場合は、12日×0.75=9なので3月の延べ人数は9人となる。
仮に3月の開所日が20日として、利用者が上記の例の1名のみとすると、平均利用者数は9人÷20日=0.45となり小数点第2位以下切り上げで、0.5人となると思います。
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
厚労省の『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について』の中の、「通知・事務連絡」の「障害者総合支援法関連通知」の『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について』の16ページ後半部分から記載がありますので、確認をしてみてください。
>6 施設職員さん
根拠通知ありがとうございます。
生活介護の平均利用数にこの計算式が全て使えるのかな?!と思ってよく読むと、人員配置体制加算の「前年度の平均値」のみに限ってるんですね。
視覚聴覚加算の平均利用数にも適用できるかと思ったけど甘かったです。
生活介護で人員配置体制加算を取得しない場合は、前年平均利用者数は、従来どおりの方法での算出でよいという認識でよかったでしょうか。0.75や0.5は関係なく1.0で計算するということで・・・
わけがわからなくなっています。
[6]で記入した通知は、基準78条(生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)に対しての解釈と認識しているので、人員配置体制加算にも使えるけれども基本的には生活介護の従業員数を算定するための平均利用者数の計算根拠と思っています。
で、事務職員さんへの返答としては、[6]で記入した通知の17ページの改正後の2行目に0.75や0.5などとした「標準的な時間により前年度の利用者延べ数を算出できるもの」とあり『算出しなければならない』ではないので、通常の1年間の延べ利用者数を開所日で除して算出しても良いと認識しています。
きっと、どちらかで算出した方が事業所側に有利になるはずです。
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