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死亡者の特別徴収の年金機構還付について、教えていただけたら幸いです。
とある特徴の被保険者 ※保険料額は仮のものです。
今年度保険料額 60,000円(5,000円/月)
1期(納期4月末)の特徴額 7,000円(仮徴収で前年度6期の額)
2期(納期6月末) 〃 7,000円(〃)
3期~6期 〃 各11,500円
→6/4死亡により資格喪失
保険料更正 今年度保険料額 10,000円(4、5月分)
1期 7,000円 更正なし
2期 3,000円 更正
・・・この時点で年金天引きとまらず、更正前の2期分7,000円が6/15に天引きされ、納入→4,000円の収入超過(還付対象)。年金機構より機構還付か否かの連絡待ちの状態
12/21、年金機構より年金機構への還付の通知あり。
2期7,000円全額還付とのこと。
この場合、2期保険料3,000円についても返還しなけらばならないため、今頃になってその分を改めて普通徴収として3,000円を調定しなければならない(3,000円の保険料の納付義務発生)のですが、なぜこの時期にこのようなことになったのかが分かりません。4,000円のみ年金機構に返すということならよかったのですが。。。
つたない文書で申し訳ありませんが、どなたか、このようなケースになる理由を教えていただけないでしょうか。
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