[運営会社変更のお知らせ]
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
先月より通所介護事業所で生活相談員をしています。
職員の親が利用者で、いつも職員が出勤の時に連れてきます。帰りも退勤まで事業所で過ごしてもらい、一緒に帰っています。ですが、送迎減算は適用していないのですが、これは認められるのでしょうか?
わたし的には職員が送迎しているといっても、事業所として送迎をしているのではなく、出退勤のついで(?)に送迎しているわけだし、送迎の記録だってないので、減算しないとまずいのではないかと思っています。
管理者は職員が送迎しているからいいと言っていますが、どうなのでしょうか?
デイサービスの送迎は自家輸送として認めています
自宅から事業所というルートの送迎を行わない場合、送迎減算が適応
ゆえに、ディサービスで通常の送迎をした場合、その業は介護報酬に包括されていると位置づけられます。
デイサービスの送迎記録は事業所が適正にサービス提供を行っていることを証
ただし、運営基準上は送迎時間の記録を残すことを要件でないけれど
書き込みの内容からすると、事業所が容認しておるのであれば不正請求、または白タク行為に該当する恐れがあります。
まあ不適切な事案なのだろうけど、
アクロバティックに擁護するなら、送迎が業務として業務時間内に行われているのであればセーフかも。
送迎車が施設の車である必要もないだろうし。リースの車を使ってる施設もあるからね。
他人を乗せてる訳ではないので、減算しないのが不適切な状態であっても、白タク行為になる訳はない。
通所事業所自体の「人員と設備を利用」するならば介後報酬等の対価を得られる。
書き込みの内容は「個人の自家用車(通勤途中)」を使って介護報酬等を得る行為は、それ自体「運送業の許可がない」のでできない(事業所不正請求~白タク、法律上どこの位置づけに落ち着くかはわかはわかりませんが類と思います)
ただし、通所事業所は事業所の車両または委託先の車両を使用しての自宅~事業所の送迎が有償で認められている(国がオフィシャルに回答している)・・・永久ではなく永年というところ
ゆえに通所においても、本来は自家用車(白ナンバー)での有償運送を禁じた道路運送法を逸脱しているが国は例外として認めている…自家輸送の一種(ホテルの送迎)
多方面を見てもかなり優遇されているので、みんなが適正に利用しないと他事業所等が迷惑します
事業所はあきらかに介後報酬等で車両を整備したり委託したりしている(事業所設備)だから、書き込みの事例は不適切なのは明らか(不正請求のおそれでなく、明らか不正)
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日の問31で考えると使用車両の所有者は関係なさそうです。関係ないとすると個人所有の車両を使用しても事業所の自家輸送と扱うことができるのではないでしょうか(業務に使用するので労使間でのとりきめ等は必要でしょうけど)。
アクロバティック擁護ならば自宅発着の時間が始業終業であり送迎中も賃金を支払っているなら家族による送迎ではなく職員による送迎と主張できますかねぇ。
[5]の人も同じ考えみたいね。
施設送迎として扱えない(扱わない)のなら、単に家族送迎になるだけの単純な話。
家族を乗せたら白タク行為なるなんて、どんなにアクロバティック擁護しても無理だね。
わざわざ関係のない問題提起をして、ややこしくさせるのはよろしくないと思思うね。
>これは認められるのでしょうか?
>いいと言っていますが、どうなのでしょうか?
本題に戻って
スレ主さんが判断すればと思います(自分で確認するが一番と思いますが)
書き込みが参考になれば幸いです
送迎減算は「職員が送迎を行っていない場合」です。
つまり、このケースの職員が、業務として行ったのか、家族として行ったのかが問題になります。
送迎に係る業務については第三者に委託することも可能です。
A事業所の利用者の送迎をB事業所が行った場合は送迎減算の対象になりますが、A事業所がB事業所に送迎を委託していた場合は減算の対象になりません。
しかし、このケースの場合は職員であり家族であるので、委託されたことを理由にするのは厳しいかと思います。
家族に委託して(頼んで)送迎してもらったら送迎減算しなくてよいのならば、家族送迎は全て送迎減算しなくて済みますから。
徒歩での送迎でも職員が行えば送迎減算の対象とはならないので、車両について議論するのは不毛です。
感情的には「施設の車を使ってないのに」と思うのは分かりますが、そこは別の問題でしょう。
よって冒頭の通り、このケースの職員が、業務として行ったのか、家族として行ったのかですね。
>業務として通勤に併せて送迎を行っているのであれば、時間外手当の支給が必要になりませんかね。
?
送迎の時間が時間外なのか、時間内なのか、賃金が支払われているのか
確認できる情報はありませんよ。
>管理者は職員が送迎しているからいいと言っています
管理者さんはこう言っているので、送迎減算について分かっているのかもしれないですね。
職員は要介護状態の親を家において出勤できない事情があるのかもしれませんし、双方で何らかの合意があるのかもしれません。
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正) |
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正) |
通所介護の3%加算 年度内最大12月間可 厚労省Q&A 2021年3月26日 (シルバー新報) |
3~6月ごとに情報提出を 厚労省 LIFE関連加算で通知 2021年3月26日 (シルバー新報) |