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通所介護における介護職員の配置基準について教えてください。
1か月に数日、介護職員の配置が数時間足りない日があります。
月でみますと、月の介護職員の必要な勤務時間より、月のサービス提供時間内の介護職員の勤務時間数の方が多ければ、減算対応をしなくてもよいと考えて宜しいのでしょうか。
あくまでも、利用定員に対しての介護職員の配置がされていれば、その日欠勤で配置が足りていなくてもよいと考えていいのでしょうか。
すみません。何人利用者が来所したら、介護職員は何人必要という状況は理解しているのですが・・・。
ご指南をお願いいたします。
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