$infodate = date('Y-m-d H:i:s');if($infodate < '2015-03-31 15:00:00')://2015-3-31まで掲示?>
2015年3月2日、運営元が特定非営利活動法人ウェルへ移管されました。
[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
endif;?>
[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
今年から保険料賦課徴収担当となったとある自治体職員です。
年6回の納期がある場合で、例えば6月の納期分、納付書送付するも納期限までに納付がなく、督促状送付。先に送った納付書と督促状の両方を納付されてしまったため、過誤納状態となった。
この場合の過納となった分を次の納期(8月)以降の分として充当してもよいのでしょうか。
地方税法17条の2では「納入すべきこととなった地方団体の徴収金に充当しなければならない。」とされていることから、本算定賦課時に年度各納期の保険料が決まっているので充当できると思ったのですが、他の自治体を見ていますと納期過ぎて納付されていない保険料があった場合に充当するというとうな取り扱いをされているところがあります。
果たして、充当してもよいのでしょうか、教えていただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
最新ウェル特集
![]() |
![]() |
最新ウェルニュース
![]() |
![]() |