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記載を中止するよう言われただけで、「保険外のショートステイ」を中止するよう言われたわけではないんですよね?
それであれば広告の仕方が、景品表示法に抵触していたのではないでしょうか。
保険外であることや金額を明瞭にし、利用者に誤解を与えないような表示の仕方にすればいいのではないのでしょうか。
quni様 こんばんは。
私の地域では「保険外のショートステイ」自体を見かけませんが、ネットで検索するといくつか出てきますね。
なので、正解をお答えできませんが、可能性を考えてみました。
(1)「ショートステイ」とは「短期入所生活介護」のことを指すので、誤解を与えかねない「広告」として認められなかった。
(2)有料老人ホームは「老人を入居させ」るもの(老人福祉法29条1項)なので、ショートはあり得ず、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる」(旅館業法2条2項)ので、旅館業の許可が必要になる。
(3)「介護付有料老人ホーム」ということは、特定施設入居者生活介護の指定を受けておられると思いますが、本体施設である有料老人ホームの一部を入居者を対象としないことが、特定施設入居者生活介護を適切に運営できない状態としている。
など、考えてみました。
いずれにしても、「体験入居」とすれば良いのでしょうけどね。都道府県の指導の根拠が分かった場合には、教えていただけると幸いです。
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