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放デイの人員基準について

  • えりも
  • 2023年8月27日(日) 14:51

2023年3月まで経過措置となっていた障害福祉サービス経験者の人員配置の考え方について質問です。(令和3年3月までに障害福祉サービス経験者を配置して指定を受けておりました。)

2022年当時ですが、重心型の放デイで定員が5名の事業所です。月曜日~土曜日までサービスを提供しています。
平日の営業時間は9時~17時 サービス提供時間は13時~17時、土曜日の営業・サービス提供時間は10時~16時でした。看護師常勤1名、非常勤1名、児童指導員常勤1名、保育士常勤1名、支援員(介護福祉士)常勤1名、非常勤1名、障害福祉サービス経験者常勤1名おりましたが、この場合人員基準は満たしておりますか?

看護師が休憩時間に入る時はサービス提供時間外に行っていたようですが、非常勤の看護師がいないときは休憩に行けていなかったようですが、これが正しい配置だったのでしょうか?


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  • [1]
  • SC
  • 2023年8月28日(月) 13:10
  • 削除する

障害福祉サービス経験者は令和5年3月31日で経過措置が終了しましたので、それまでに障害児福祉サービスで3年実務が無ければ人員配置には加えられません。

後は、加配加算や看護職員加配加算の算定有無で変わってくるので、何とも言えませんが、現情報だと、

提供時間を通じて2名の配置、かつ、うち1名は常勤の児童指導員か保育士でなければいけません。

えりもさんの事業所で上記の人員配置に含めることができるのは、
児童指導員1名(常勤)
保育士1名(常勤)
看護職員加配加算を算定していなければ、
看護職員1名(常勤)、看護職員1名(非常勤)
の方のみが、人員配置に含めることが出来ます。
令和5年3月までは障害福祉サービス経験者1名も含めることが出来ます。

配置は1時間ごとに2名配置で、うち1名は常勤の児童指導員又は保育士が配置された上で、看護職員又は障害福祉サービス経験者が配置でき、常勤非常勤は問いません。

休憩時間が取れないや、とる時間帯が来て直ぐや、勤務終了前は労働基準違反です。

以上でご確認いただいたらいいと思いますが、今から過去に遡り手を加えるのは問題ありますよ。
実績を改ざんすることは不正になります。

  • [2]
  • どうしましょう
  • 2023年8月28日(月) 14:06
  • 削除する

休憩されてない場合は休憩時間は労基上は超過勤務にあたりますね。
以前働いて事業所で、これで労基がきたことがあります。

  • [3]
  • えりも
  • 2023年8月28日(月) 15:31
  • 削除する

ご回答ありがとうございました。
周りの方々は注意はしていたようですが、他の看護師がいなければ休憩に行ってはいけないと思っていたようです。
児童指導員と障害福祉サービス経験者(3年以上の方)と理学療法士が配置されていたみたいです。

自分の認識が間違っていなかったと再確認できました。ありがとうございました。

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