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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
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- 2023年7月13日(木) 13:51
法的に問題があっても行政処分をするかどうかは指定権者に委ねられています。
就労支援事業会計で赤字になる場合は、まずは経営改善計画の提出を求められます。
当たり前ですが、賃金カットなどの労働者に不利な条件変更は勝手にはできません。
そのような事はたくさんあってます。
利用者の給与はを減らすのは無いと思います。
近隣の事業所では開所以来ずっと10年近く事業費をして入ったお金を利用者の賃金にしています。
代表もそれしかないと言ってますし
監査でも就労会計の収入を増やすようには言いますが
それほど強いものではないようです。
その会社は代表家族が働いていて
家族の為に利用者が来て、決まった仕事は月に5万ほどのB型でもしない仕事をしています。
そのような福祉サービスがあるのも現実です。
利用者の給与減額は違法になると思います。
早速のご報告ありがとうございます。
利用者さんの賃金が下げられないとなると、収入を上げ、他の人件費以外の経費を削減するしかありません
監査はもう10年近く入っていないので、入ったらどうなってしまうか気になる所ですが、経営改善計画等今出来る事を取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございまいた。
改めて、B型事業所でも経営改善計画は必要でしょうか
工賃の支給方法に問題があり、現在利用者さんが時給支給のため毎月だいたい決まった額が支給されています。それに夏季、冬季賞与、B型の平均工賃が下がらないために期末手当まで支給ししております。
利用者さんの給料を減額することもあると思います。逆に給付費の繰入を県等に相談せずに行うことの方が問題になると思います。(減額にならないよう収入を得る努力は必要です)
就労継続B型で、コロナの関係等で自立支援給付費からの繰入は国の通知で可能な場合もありましたが、通常は繰入をすることは禁止されています。 また、工賃ですが、利用者さんは当然増減することはあるでしょうし、生産性も変わることもあり、作業も状況に応じて変わることもあるでしょう。 そうなると、生産性が低下し、収入が減り工賃が下がることはあります。
ですから、収入に応じて工賃を調整する必要が当然あります。収入に見合った工賃を算出するように調整をする必要があります。
自立支援給付費を工賃へ相談も無く繰り入れることの方が重大な問題です。
また、就労継続B型は雇用契約ではないので労働者とはならず、A型は労働者となります。
県等に相談した方が良いと思います。
また、平均工賃が下がれば事業所の給付費収入が減額します。(平均工賃1万円以上と以下で違う等)
なので収入が減ることも報酬的に想定されています。事業所としても法的に収入が減らされます。
利用者さんへの工賃が下がれば、利用者さんからすると他の事業所を探すきっかけになるかもしれませんね。
ただ、工賃のみを追求している事業所ばかりではないとも思います。それぞれ施設としての特色もあると思いますので、工賃が下がることは好ましくは無いと思いますが、あり得ることだと思います。
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