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障がい者グループホームの体験入居に係る支給決定について
- 2023年7月10日(月) 15:58
障がい者グループホームの管理者兼サービス管理責任者をしています。
申し訳ございません。長文です。
県の集団指導にて以下の文による指導がありました。
<体験利用の利用手続きについて>
指定共同生活援助の体験利用のについては、入居を検討している利用者が、実際に生活ができるかを確認するため、一定期間(体験利用期間は1年に50日以内、連続した利用は30日以内)の支給決定に基づき請求を行うものです。利用者の体験利用終了後、正式に入居(本利用)を希望される場合には、申請のうえ、本利用の支給決定を受ける必要がありますが、体験利用の支給決定のまま体験利用以外の給付費の請求を行っている事業所が見受けられます。指定共同生活援助事業者につきましては、サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間等を確かめるものとなっていることから、受給者証をご確認いただきますようお願いします。体験利用の支給決定を受けている利用者が本利用を行っている場合には、速やかに相談支援事業所へ相談し、申請手続きを行って下さい。
体験利用後、支給決定の変更を行わないまま本利用があった場合には、給付費の返還等が生じることもありますのでご注意ください。
この文章から読み取ると
体験利用の支給決定後、体験入居する。
⇒体験利用が終わる前にモニタリングを計画相談支援が行う。
⇒本利用の計算書を作成し、再度、本利用の支給決定をもらう。
⇒担当者会議を行い、本利用の開始。
といった流れにになると思うのですが…。
体験利用と本利用が1つになった支給決定や市役所から受給者証等に体験入居の記載がないが、体験利用で国保連請求を行っても良い場合には、どのような流れになるのでしょうか?
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