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相続について

  • 000
  • 2023年5月15日(月) 16:26
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現在夫の両親 私たち夫婦、息子2人と6人家族
15年前より両親と同居しています。
家の名義は義父母共同名義。
同居時には多額の住宅ローンが残っており、義両親が住宅ローン・固定資産税を支払い、食費・光熱費などの生活費は私達が出して生活してきました。

昨年、義父が体調を崩しパートに出られなくなってくると住宅ローンの支払いが義両親だけでは難しくなりました。 残額が250万円程だったので私達が援助し住宅ローンは完済させ、毎月4万円を義両親から返してもらうということで話し合い合いました。親子間でしたので借用書などは作成していません。

立て替えた250万については義父が毎月返済してくれており残り170万円程残っている状態ですが、先日義父に病気が見つかり余命数週間とのことです。
義父が他界後は父名義分の自宅や土地・貯蓄(100万ほどしかないそうです)
を義母・夫・夫の妹で遺産分けすると思います。

その際義父に貸していた170万円の返済はどうなるのか?例えば全額返済してもらわなくても貯蓄の100万をまずは要求し、残りを毎月義母に請求してもよいか?

夫の妹は遠くに住んでおり自宅や土地はいらないと話していますが、貯金の現金について4分の一や建物と土地の査定の4分の一分の現金を要求された場合は妹に渡さなければならないのでしょうか?

  • [1]
  • 市町村
  • 2023年5月16日(火) 17:16
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相続は、専門家に相談すべきです。

170万分の借金だけ考えると借金も3人の相続人でわけることになります。そうなると義母が、85万円を夫が42万5千円を妹が42万5千円の借金を相続します。

土地や家屋の相続なども絡みますが、たぶん戻ってくる額面は一緒になると思いますよ。

寧ろ建物や土地の相続で妹が現金を希望したらその分をご主人や義母が払う事になると思います。相続放棄してくれるなら別ですが、現金だけとか家屋だけ相続とはできません。

御兄弟仲良くとお考えなら揉めないことを推奨します。相続でもめると兄弟の付き合いも終わりますので




 

  • [2]
  • 民間人
  • 2023年5月25日(木) 12:56
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両親と同居し、生計をともにしていたんですよね。自分が貸したとするお金を回収しようとすればもめるでしょうね。その住宅を使用していた利益も受けているわけですからどう案分するかは難しそうです。
貸していると主張するばかりでなく、利益を受けていたことも忘れずに。

妹さんと誠意をもって話し合い、遺産分割協議をしてください。相続人全ての合意があれば、遺産分割はどのようにしてもよいのです。
もめれば法定相続という話になるでしょうし、上の方が言われるように専門家の出番になるでしょう。

最初から専門家を立てれば、対決姿勢になるだけですよ。

  • [3]
  • 民間人
  • 2023年5月25日(木) 13:00
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あとは義父が存命なら、遺言してもらっとけばいいのではないですか。
遺言>遺産分割協議>法定相続
です。

  • [4]
  • 民間人
  • 2023年5月25日(木) 13:04
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ただし、妹さんに何も渡さないような遺言書だったりすると、遺留分を主張されもめるかもしれませんよ。

  • [5]
  • 単純計算
  • 2023年5月30日(火) 12:55
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詳しいことは知らんけど

相続財産の総額=
預貯金+不動産(宅地・建物・その他)の価値+借金+その他資産価値のある財産(保険・動産など)

これを義母1/2、夫1/4、夫の妹1/4で分ける
仮に土地建物の価値があわせて500万、その他無しだとしても、
預貯金100万+不動産価値500万+借金マイナス170万=430万になるわけ。

建物と土地の査定の4分の一分の現金を要求された場合、夫の妹が受け取るべき金額は430万×1/4=107.5万

義父の貯金を全て夫の妹にあげても足りないんだよね。

欲張らずにね。

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