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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
就労継続支援B型サービス費の考え方として、「就労や生産活動の機会を提供し・・・(省略)・・・これに伴う報酬」という文言があります。最悪、この文言になくても、せめて、事業所の運営規程や、個別支援計画にある訓練・支援を行ったときだけだと思いますよ。
最近は、旅行ですら、それが訓練・支援に資するという計画を事前にしてないと、あとで返金する羽目になるということも聞きましたし。。。
まあ、引き継がれた通りと言っても、何か指摘があったときは、今の人のせいになってしまいます。そういう意味では、私への教訓を含めて、しっかり勉強していきましょう!
ミスは仕方ないですが、税金ですし、あとで大きな返金になっても困るので、気づいたらすぐに過誤請求した方がいいですよ。ちなみに、私は10年前、加算の取り方のミス(考え方の違い)に気付いて、自ら400万円の過誤請求をしたことがあります。
実地指導を受けると解釈の違い、って
結構ありますね。
「今までこうだった」に何の疑問も持たずに。
パパさんの言う通り、
勉強しかありません。
気付けて良かったです。
パパ様、B型様、回答ありがとうございます。
やぶへびになるかな…と思いつつも、
今後のこともあるかなとの判断で、
本日担当課へ連絡してみたところ、
「終了時面談をして手続きを行なうことも
支援の一部とみなすため、請求してください」
というご返答をいただきました。
きっと自治体毎の判断もあるでしょうから、
これが正解というわけではないと思うのですが、
一応、自分の事業所については今までの対応で
大丈夫だったと分かり、ホッとしています。
気付けば前任からの引き継ぎで、
考えなしにやっていることも多く、
改めていろいろなものを見返してみたら、
「これは本当にいいのか」と思うこともあります。
毎年、様々なルールも変わって行きますし、
勉強をし続けなければですね。
お二人とも感謝致します。
ありがとうございました。
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