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障害福祉サービス利用申請時の収入についてどう申告?

  • こっこ
  • 2023年4月10日(月) 15:19

障害福祉サービスの利用申請をする場合、
収入の申告用紙ってありますよね。
利用者負担の月の上限額を設定するために、申告するものだと思うのですが、厚労省のHPに、


利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定するとあります。

(1)生活保護:生活保護世帯に属する者

(2)低所得1:市町村民税非課税世帯に属する者であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円(障害者基礎年金2級相当)以下の者

(3)低所得2:市町村民税非課税世帯に属する者
→障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当。

(4)一般:市町村民税課税世帯に属する者。

また月額上限は、税制や医療保険で「被扶養者」とならない限り、障害者とその配偶者の所得で適用。

<要件>
(1)税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていないこと。

かつ

(2)健康保険制度において、同一世帯に属する親、兄弟、子供等の被扶養者となっていないこと。
※厚労省の参考HP貼り付けられませんでした。



とありますが、
例えば本人がまだ若く21歳くらいで本人は無職、障害年金2級の収入のみで、ご両親と同居していて、ご両親が現役で働いている家庭において、ご両親の世帯年収が800万(父400万、母400万)くらいあるとして、本人の障害福祉サービス利用料金が0円になっているという場合は、本人は、税制上も、医療保険上もご両親の被扶養者にはなっていない、本人の健康保険証は国民健康保険である、ということになりますか?

この場合は、世帯分離はしている、ということですか?


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  • [1]
  • ESG
  • 2023年4月10日(月) 15:23

www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
どこを見てるか分からないけど、世帯の範囲を見れば分かる

  • [2]
  • こっこ
  • 2023年4月10日(月) 15:56

参考にした資料は、平成18年のものでした。
現在は、世帯の範囲が、
「障害者とその配偶者」となっているようですが、
ということは、制度の改正があり、
平成18年時点では、
「被扶養者」で、負担が生じていた方も、
現行制度では、そうはならず、
収入のあるご両親と同居していて、
「被扶養者」となっていても、
ご本人とその配偶者のみの収入で、
計算されるということで合っていますか?
また、いつどのように制度改正されたか、
分かる方教えてください。

  • [3]
  • こっこ
  • 2023年4月10日(月) 16:14

実家で親と同居していて、
住民票では、本人の父親(例年収400万)が世帯主、
本人は父親の税制上も、医療保険上も、
父親の被扶養者であったとしても、
本人の「世帯」は「本人のみ」
「または本人とその配偶者」と区分されるので合っていますか?

この場合、障害福祉サービスを受ける場合においては、
本人は「世帯」であって、「世帯主」ではないのですか?

あと、障害福祉サービスで「世帯」となっている
わけですが、本人がこれから生活保護を受ける場合は、

世帯分離をする必要が出てきますか?


この度、
政府が住民税非課税の低所得者に3万円給付を決定しましたが、障害福祉サービスの利用を、本人のみの「世帯」として、区分が低所得に該当し、市町村民税非課税世帯として月額利用料が0円になっていて、なおかつ同居の父親の税制上、医療保険上、被扶養者となっている、21歳の方は、3万給付の対象にはなりませんか?

わかるとこだけでも、教えて頂ければ幸いです。

  • [4]
  • ESG
  • 2023年4月11日(火) 7:58

世帯、という言葉自体、制度によって捉え方が変わる。
自立支援医療の世帯の特例と障害福祉サービスの世帯の範囲は違うもの。

詳しくは役所のケースワーカーに聞いたほうが良いですよ。

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