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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
あくまで私の意見です。
同じく保護帽をかぶっている利用者がいます。
私の事業所では、親御さんからの要望で保護帽をしています。
施設側が無理やり保護帽を勧めてはいません。
あと、医師からの指示であれば、虐待には当たらないと思います。
あくまでも私感です。
自分で着脱できれば拘束にはならないかと思いますが基本的には身体拘束とみなされると思います。その辺は市町村の福祉課担当者とか監査に入られる方とか交えて話し合っとくのがいいかと思います。
見る人によっては、マンツーマンの時間短縮→職員が楽をするためととらえる事もある為しっかりとした理由付けや転倒を防ぐための方策など色々と必要になってくると思います。
書き込みありがとうございました。知らんけどさんの書き込みで、行動制限があるのかないのかがポイントかと思っていましたが、はっきりさせたいので県の方に確認をしました。
回 答
身体拘束には当たらないとの見解でした。しかし、明言は出来ないとの事でした。
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