2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
[運営会社変更のお知らせ]

介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!

新しい記事を投稿する 記事検索

高齢者虐待における経済的虐待の判断

  • 思考停止中
  • 2022年8月15日(月) 16:48
  • 削除する

経済的虐待の考え方について、混乱しております。
市町村の虐待担当者、管理職、法律家の方からの回答をお願いいたします。


精神疾患(妄想あり、欲求情動のコントロール困難)があり、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給中の子どもと自立した親の世帯。

子どもから親に、暴言、暴力、金銭の要求がある。

子どもを親が養護している状態で、高齢者虐待防止法上の養護者には該当しないと思われる。

そのため、精神症状による親への怒鳴りや暴力などは、養護者による心理的虐待や身体的虐待には当たらないと考える。

金銭の要求については、親が暴力・暴言を避けるため、不本意ながらお金を渡している状況。その負担ともともとの経済的状況から、親に借金がある。

法律上、経済的虐待については、養護者でない親族によるものも虐待とすることになっている。

親が子どもに不本意ながらお金を渡してしまうのは、暴言や暴力を避けるためであり、消極的選択の結果である。

この事例における金銭の要求に屈する原因(子どもの暴言・暴力)は、心理的虐待、身体的虐待とせず、金銭の要求については、親の積極的な同意がないものとして、経済的虐待ありと判断すべきかどうか。


コメントを書く
  • [1]
  • 市町村
  • 2022年8月16日(火) 13:02
  • 削除する

個人的には、虐待と考えないケースです。
これは、精神疾患の方の暴言と暴力、恐喝でしょう。

家族が子供さんをどうしたいのかにもよりますが、警察に相談しても良いケースだと思います。

まずは、入院治療が必要なのではないですか?

  • [2]
  • 一般人
  • 2022年8月16日(火) 14:07
  • 削除する

養護者が被養護者に対して行うのを虐待とし本件がこれに該当しないなら虐待ではないと考える。となると本件は家庭内で行われる暴力行為となり分類したいなら経済的暴力と言えるのかもしれない。以前は未成年によるものが最近ではDVと呼ばれるものと同等と思われるけれど法整備は遅れている分野かと思う。

  • [3]
  • 真面目
  • 2022年8月16日(火) 16:53
  • 削除する

養護者以外に高齢者の親族も経済的虐待の対象となりますが、このケースの場合、子にお金を渡す要因として、加齢による判断能力や身体能力の低下はあるのか、も論点になるでしょうね。しっかりしておられて、自らの考えで息子の暴力を諫める為に金銭を渡しているのであれば、虐待には当てはまらないでしょう。
望むように動いてくれるかは分かりませんが、他の相談機関と連携しる必要があります。

  • [4]
  • 通りすがり
  • 2022年8月16日(火) 17:03
  • 削除する

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

3 この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。

息子が擁護者で無いのとの事なので、法令に則れば「高齢者虐待」にはならない。ただし別の問題があるので支援者の介入は必要と思われる。

最新ウェル特集
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正)
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正)

コメントを書く

ハンドルネーム*
コメント*
削除パスワード* (6文字以上10文字以内)
※削除パスワードを紛失した場合、コメントの削除を行うことが出来なくなります。ご注意下さい。