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処遇改善報告書の賃金期間について

  • kujira
  • 2022年7月26日(火) 15:32
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はじめまして、よろしくお願いします。

毎年出している処遇改善報告書を提出するにあたり、ふと気になったといいますか、気づいてしまったのですが・・・。

「前年度の賃金の総額」についてですが、賃金改善期間が4月~3月なので、すっかりそれと同じと思い込んでいたのですが、たまたま目にした要項(?)に、「前年の1月から12月まで」との記載を見つけました。今更役所に聞くのも気が引けるので教えていただきたいです。

比較対象となる「前年度の賃金の総額」というのは、「前年度(R3.4~R4.3)」ではなく「前年(R3.1~12)」になるのでしょうか?
そうなると、「本年度の賃金の総額」も同じように、本年度(4月からの12ヶ月)ではなく本年(1月からの12ヶ月)ということになるのでしょうか?

昇給が4月なので、年度ではなく年となってくると、ただでさえ人の入れ替わりが激しく複雑なのに、さらに複雑になってしまうのかと思うと気が重いですが・・・、そのままにしておけないので、担当されている方いらっしゃったらぜひ詳しく教えていただきたいです。

よろしくお願いします。


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  • [1]
  • マモ
  • 2022年7月26日(火) 16:13
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R3実績報告の「前年度の賃金の総額」は、R3計画書の【基準額1】、【基準額2】の額を記載する必要があります。

R3計画書の【基準額1】、【基準額2】は、R2.1~12の賃金総額から処遇改善加算、特定加算、独自の賃金改善額を引いた額になり、その額との比較になります。

  • [2]
  • kujira
  • 2022年7月26日(火) 17:34
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マモさん、ありがとうございます。
すみません、言葉が足りなかったですね。

計画書の基準額を記載するのはわかっているのですが、今回質問した対象期間によっては、その計画に記載した基準額そのものが変更になってきます。(退職や休職、昇進等により当初計画として出したものと内容が変わってしまうと役所に確認した際、それについては変更後の基準額を記入し、理由を記載してくれればいいということで以前に確認済みです)

ですので、期間が違っていたのであれば計画書の基準額から計算し直しということになりますので、計画書からの転記という点については今は無しにして、質問した内容についてを教えていただければありがたいです。

  • [3]
  • kujira
  • 2022年7月26日(火) 17:38
  • 削除する

すみません、質問の中で、年が間違っていました。

比較対象となる「前年度の賃金の総額」というのは、「前年度(R2.4~R3.3)」ではなく「前年(R2.1~12)」になるのでしょうか?

の誤りです。

  • [4]
  • ジム兄
  • 2022年7月26日(火) 18:06
  • 削除する

>今更役所に聞くのも気が引けるので
気持ちはわかりますが、何度も聞くべきことと思います。

基準額の期間と改善実施期間のズレが気になるということなんだと思います。報告時に基準額が変わるのは期間のズレというよりは人員増減や昇格等による昇給などではないかと思います。これらが数年全く変わらなければ12カ月ならどこでも良いことになります。
まあ計画はあくまで計画だし見込み額の計算なので報告時といろいろ一致することはないと思ってやることにしてます。

  • [5]
  • マモ
  • 2022年7月26日(火) 18:30
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基本的には前年の1月~12月ですが、基本的考え方の中に「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の福祉・介護職員の賃金の総額を推定するものとする。」という記載があります。

今回のケースが合理的な理由にあたるか役所に確認した方が良いと思います。

  • [6]
  • kujira
  • 2022年7月27日(水) 9:02
  • 削除する

ジム兄様
ありがとうございます。

>基準額の期間と改善実施期間のズレが気になる
全くその通りです。比較期間がズレていて本当に間違いないのか、私が他の何かと勘違いしていて、解釈が間違っているのではないかという疑いが抜けず・・・。

特に昨年は新規事業が始まったため、ジム兄様がおっしゃるような昇格等による昇給やかなりの数の入退職があり、計画と全く違ってしまったため、基準額はすべて変更せざるを得ませんでした。

正直これから提出日までに全職員の給与の洗い直しをできる気がしない・・・という不安に襲われていました。

ですがとりあえず、ジム兄様の教えてくださった内容で、基準額の期間と改善実施期間はズレている、ということで間違いないという一番知りたかったことがはっきりしました。

ありがとうございました。

  • [7]
  • kujira
  • 2022年7月27日(水) 9:10
  • 削除する

マモ様
改めて返信ありがとうございました。

>「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の福祉・介護職員の賃金の総額を推定するものとする。」

原則以外のこの一文に当てはめてみるとは考えもしませんでした。認められるかどうかは問い合わせてみないとわかりませんが、今回のケースは認めてもらえる可能性があるかもしれません。

とても助かりました。ありがとうございました。

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