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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。
この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。
なお、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。
すみません、漢字の変換が変でしたので、修正して再掲します。
かなり古―い資料ですが、基本的な考えは以下のとおりかと(変わっていたらすみません)。
(「障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年6月26日開催)」より)
○外部の日中活動を利用する施設入所者の補足給付の取扱いについては、
(1)利用者は入所施設に2食分の費用と補足給付の差額を日中活動事業者へ1食分の費用を支払い、
(2)入所施設に対し、3食分の補足給付を行う
こととし、入所施設は昼食分も含めて、利用者負担額を管理する仕組みとする。
他法人の入所施設から日中だけウチの事業所に来ている利用者がいますが,食事提供加算はやはり取れません。入所施設の場合3食分を纏めての加算額の様です。ただ,食費は支払ってもらっています。食べているのだから当然ですよね
1,施設入所者が、別な活動場所に行った時点で、入所で提供されていない食事代に関しては後々返金義務が入所施設にあるのでは?
2,通常そういう場合、例えば日中は生活介護、夜間は入所といった流れになるはず。そうなると、日中支援している施設が、食費をもらい、食事提供加算を請求することになるはず。
3、もし、施設入所者が、入所施設以外の“施設で”支援を受け、食事を取っている場合...、ここで言って大丈夫なのか?
と言う点が気になりますが...。
同法人でも別法人でも、契約しとけば貰えるじゃんと思います。
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