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老健管理者について

  • ヒロ
  • 2022年6月28日(火) 22:50
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介護老人保健施設の相談員をしてしてます。医師の常勤換算について質問です。新しく施設医師が着任されましたが、本来40時間勤務で雇用契約をしてましたが体調不良等で32時間に満たしておりません。体調不良で休まれ32時間に満たしていない場合は医師の配置として満たして満たしていると判断してよろしいでしょうか。管理者は医師以外で承認されてます

  • [1]
  • ポイント
  • 2022年6月29日(水) 13:05
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老健医師は「常勤」である必要があり、「常勤換算」しません。
有休休暇を取ってもその時間は勤務時間数に含まれます。
(これは通常、非常勤にも適用されます)

  • [2]
  • 通りすがり
  • 2022年6月29日(水) 15:38
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1 医師
(1) 介護老人保健施設においては、常勤の医師が1人以上配置されていなければならないこと。したがって、入所者数100人未満の介護老人保健施設にあっても常勤の医師1人の配置が確保されていなければならないこと。ただし、複数の医師が勤務をする形態であり、このうち1人の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、常勤の医師1人とあるのは、常勤換算で医師1人として差し支えない。

  • [3]
  • 保育所事務員
  • 2022年6月29日(水) 16:40
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定員が何人かわからないですが、90人なら100で割って常勤換算0.9。100人なら100で割って常勤1人以上。
次に常勤を考えると、就業規則で医師だけ常勤の労働時間を32時間として、32時間を常に満たしていれば常勤32時間1人で条件クリアですね。この理屈で定員100人まで、OKです。
しかしヒロさんの施設の医師が実態として32時間勤務できてないのならば、残念ながら常勤1人を満たしていないという結論になるのでないかと思います。

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