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経済的虐待

  • A子
  • 2022年6月27日(月) 14:16
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80代の一人暮らしの父親について相談です。
父親は少し認知症の症状あり数年前から兄夫婦が金銭の管理をするようになりました。
通帳やこれまでの預貯金すべて現在兄夫婦が預かっていて妹の私は見せてもらうこともできません。
父からは「食べるものがない」と連絡が来るので私が自分のお金で食料を買って届けています。
そのお金を兄夫婦に請求しても無視され、全然渡してくれません。
兄夫婦は1週間ごとに父宅を訪問し安売りされているパンを一袋置いていくようです。

父は兄夫婦に不満は言わず、というより認知症でそこまで考える能力がない感じです。
包括支援センターに相談したら成年後見制度の申し立てをするように言われましたが、申し立てにもお金がかかるようで、また私が後見人になることも少し抵抗があります。第3者に頼む方法もあると言われましたが、その際も報酬など支払う必要があると聞き悩んでいます。

父は職人だったのでおそらくさほど年金額は高くないと思います。ただ、贅沢のしない人で貯蓄はしていたように思いますが、それも残っているかどうかさえわかりません。


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  • [2]
  • A子
  • 2022年6月27日(月) 15:47
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マリン様早速のお返事感謝申し上げます。

兄夫婦とはもともと良好な関係でしたが、父のことで徐々に関係が悪化してしまいました。2年ほど前に兄宅へ行き通帳を見せてほしいとお願いしに行ったら怒鳴られてそれ以来電話をしても出てもらえません。


話し合いを行うにはどうしたらよいのでしょうか?二人兄弟で頼れる親戚も共通の友人もおりません。近所の人や民生委員さん父のことを心配し兄嫁に連絡してくれたりしているのですが「毎週食料届けているのに他人が色々人の家のことを言うな」と大きな声で怒鳴られたそうです。


父は一人暮らしをしているのでさほどひどい認知症ではないと思いますが、物忘れ外来を受診し検査したところ軽度の脳萎縮と言われました。現在要介護1の認定を受けています。私は毎週1回は訪問しているので、生活状況を観察しやはり兄夫婦からはさほど食料は届いていないと確信しています。

私も体の状態があまり良くなく、もしもわたしが倒れてしまったら父はどうなるのか心配でたまりません。

  • [3]
  • ぴあっこ
  • 2022年6月28日(火) 0:25

こんばんは。
社会福祉士試験に向けて勉強中の者です。
お役に立てるかわかりませんが、私の知識を置いておきますね。

申し立てに必要なお金は約4000円なので、申し立て自体はさほどたくさんのお金は必要ないのではないかと思います。

ご心配なさっている第三者に依頼した際の報酬については、1000万円以下の資産で概ね月2万円程度です。
その捻出が難しい場合には「成年後見制度利用支援事業」というものがあります。
「成年後見制度利用支援事業」+「お住いの地域名」で検索をかけると自治体のHPにたどり着けると思います。
これに関してはいろいろと利用条件があります。

家族内の問題は難しいところではあると思いますが、虐待の可能性があるのなら悠長に構えている時間はないと私は思いますよ。

ちなみに、家族の一部が反対していても医師の診断など明白な根拠があれば後見制度は利用可能です。
ご家族のみが後見人を務めることに不安が残る場合は、弁護士や司法書士と一緒に後見人を務めるような形をとることもあります。

ここからは個人的な意見ですが…
支援センターや社会福祉協議会の説明がわかりにくかったり、あまり親身でないと感じたならば「法テラス」をおすすめします。当たる担当者にもよりますが、お役所よりは少し親身に聞いてくれて丁寧に説明してくれるのではないでしょうか?
利用料金はかかりませんから試してみられるのは一つの手段かと思います。

お父様のためにも、私は早めに外部に相談することをお勧めいたします。

  • [4]
  • 真面目
  • 2022年6月28日(火) 17:06
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お兄さんの金銭管理状況を確かめたいなら、関係悪化覚悟での話ですが、本人と共に銀行へ行き、取引履歴の開示請求をしてみるのも一つです。

ケアマネは付いているのでしょうか?サービスの利用状況や家族のサポートについてある程度教えてくれると思いますよ。ケアマネ不在なら、包括がサポートしてほしいケースですね。

あと、後見人等への報酬は確かに高額で、上記の方の返答の通りです。ただ、あくまで本人を守る制度なので、生活に支障がない範囲の報酬額を裁判所が決定します。あと、おそらく判断能力は後見ではなく保佐(ある程度自己判断できる人)程度かと思われますので、本人が後見制度を利用する事に対して同意する必要があります。

  • [5]
  • うーん
  • 2022年6月29日(水) 23:23
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虐待の疑いがあるなら市町村に通報です。
対応、事実確認は市町村の責任です。
ご自身で確認とか何とかするような助言が書き込まれていますが、虐待の相談対応としては不適切な回答です。
包括に相談して成年後見制度を申し立てるよう言われただけですか…

後見人の話題が出ていますが報酬は気にしなくて大丈夫です。
ご本人の財産の中から生活に影響のない範囲の額になります。
娘さんに請求されることはないので安心ください。
申立て費用は自身で書類を整えるなら診断書も含めて2万程度あれば大丈夫です。

しかし、単独で成年後見申立ては急がず、専門職の支援を受けながら解決を図った方がよいです。
ケアマネ、包括がダメなら市町村に直接虐待疑いで相談して下さい。
虐待通報しても、いきなりお兄さんが責められたり裁かれることはないので安心してください。ご本人の生活を守るためにも必要と思います。
適切な解決方法が何かは具体的な相談でなければ答えようがありません。
虐待の事実がなかったとしても、お父さんの生活に問題があるなら、適切な支援を考えてくれるはずです。
市町村もダメなら…ダメな市町村もあるみたいですから…

自分ならしないような助言ばかりだったので書き込まずにはいられませんでした。

  • [7]
  • 高齢者虐待防止法
  • 2022年6月30日(木) 9:32
  • 削除する

[5]の人の言うことには概ね共感できる。

『第二条4 この法律において「養護者による高齢者待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること』
虐待の疑いありだね。

『第七条2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するように努めなければならない。』
身体生命に重大な影響がある場合と違い、「努める」義務ではあるけどね。

『第九条 市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「高齢者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。』
事実確認と対応についての協議は市町村の役割。相談を受けた者の推測で「虐待じゃないのでは?」と判断すべきものではない。

社会福祉士を名乗ったり、目指したりするのならこれくらい知っておくべき。権利擁護に敏感にならないと。

相談の内容からして、成年後見制度につなぐのが解決策の一つとは思うけど、それだけが答えじゃない場合がある。

  • [8]
  • とおりすがる
  • 2022年6月30日(木) 11:52
  • 削除する

兄妹間での解決は難しいだろうから虐待疑いで市町村へ相談し客観的な判断を求めることは投稿内容の情報も少ないので必要なことだと思う。兄には使い込みや着服を疑うしネグレクトも考えられるかも。兄の主張がないとか買物の事後報告をする妹にも何らかの問題があるようにも思う。
触れてないので介護サービスの利用が全くないんじゃないだろうか。何にせよ第三者の介入が必要な状況ではあると思う。

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