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障害福祉サービス受給者証について
- 2022年6月15日(水) 22:21
- [1]
- 2022年6月16日(木) 11:02
すでにA型で就労することを役所のワーカーが知っているならば、大丈夫でしょう。
- [2]
- 2022年6月16日(木) 22:00
ありがとうございます????
助かりました✨
その利用者様が更新をする際に、申請の内容を就労継続支援B型からA型に変更する内容のサービス等利用計画が提出されているということですよね?(相談支援専門員が作成したにせよ、セルフプランにせよ)
それであれば、特に問題がなければ就労Aで支給決定がされる見込みかと思いますので、くうちゃん様のA型事業所を利用するにあたって、何かそれ以上の行政的な手続きをする必要はありません。
- [4]
- 2022年6月20日(月) 18:09
ありがとうございます。
利用者さんが更新申請をした時点では、まだ就労継続支援A型で働くことが決まっておらず、申請の内容を就労継続支援B型からA型に変更する内容のサービス等利用計画が提出されていないと思います。
よろしくお願いします。
A型の支給決定がされていないのであれば、利用はできませんね。
担当課の方が何をもって、そのような回答をされたのかがわかりません。
新規事業所の利用であれば、当然担当の相談支援専門員からお話が来ていると思いますので、相談支援専門員によく確認したほうがいいと思います。
そもそも相談支援専門員の話が出てきていないので、この方はセルフプランですか?
セルフだとしても、担当課に連絡し、A型の支給決定がされるのか(そのようにセルフで作成してほしいとご本人さんに伝えて、実際に提出されたのか)を急ぎ確認する必要があると思います。
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