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昨年度決算(令和2年度決算)において、社会福祉充実残額が約90万円あり、充実計画を策定し、所轄庁に届出し承認を頂いています。3か年を目途に計画を策定しています。
今年度(令和3年度決算)では、社会福祉充実残額は発生しませんでした。この場合、昨年度作成している計画に対して、今回の決算では充実残額を生じなかったということで、変更で、充実計画は無ということでよかったでしょうか。
*社会福祉充実計画の終了→「やむ得ない理由として、社会福祉充実事業に係る事業費が見込みを上回ること等により、社会福祉充実残額が生じなくなることが明らかな場合」これに該当しますでしょうか。また、所轄庁には変更届を提出して、中止の手続きが必要になりますか。(変更届出書、算定根拠等を提出)
宜しくお願いします。
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