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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
農業系の事業所で365日開所で利用者はシフト制。支給量を超えて通所される方がおられました(シフトでは休みになっているのに、暇だし家に居たくないからと通所しちゃう)。
支給量を超えた分の訓練等給付費は請求していませんでしたが、作業に参加した分の工賃は支払っていました。
B型で残業、という概念はよくわからないのですが、支給日数オーバーの通所については、なるべくなくす方がいいと思います。
上記のケースも、支給決定市町村から改善を求められました。(事業所がそうさせているのではなくあくまで本人の希望だったんですけどねー)
休日出勤が就労事業所都合で利用してもらっているなら、訓練等給付費は請求対象から外す方向で考えとく方が良いと思います。
逆に家族から見守りの希望や本人の意志で利用したい場合は、日中一時事業で利用してもらうと良いかと思います。
ただ日中一時事業は市町村で違うので窓口で確認はした方が良いです。私の暮らす市町村は就労訓練に特化した日中一時事業を認めてもらえたので、工賃支給も可能です。
23日超えたら無償で受入れるしかないという考え方が、障害福祉現場で働く職員を薄給で働かせることに繋がります。
きちんと必要ニーズを整理して活用できる事業を使って支援を提供するために経営者には考えてもらいたいですね。
残業代や工賃をお支払いするかどうか以前に、
請求しない=無償でサービス提供している
請求する=有償でサービスで提供している
事業所内に両方の利用者様が混在しているということになりますが、それって普通に考えておかしい気がしませんか?
請求しなければサービス上限をオーバーしてもいいって発想はプロとしてもよくないと思いますけどね。
プロとして良くない。ごもっともです。
然し福祉サービスの上ではこれが現実です。
そして立場の捉え方も曖昧ですね?
前にも述べたが制度上では訓練費です。
利用者が行なっているのは訓練であって仕事ではありません。
プロとしてどうなの、とおっしゃる意味はよくわかります。ボランティア的な思考は責任の所在をあいまいにしますしね。
でも、有償と無償の線引きが難しいのが福祉だとも思うんです。
当事業所もB型で、必要なら通院同行とかしますけど、なんの収入にもつながらない無償サービスです。
そして、必要性に応じて行う以上、通院に同行する利用者としない利用者が一事業所内に混在します。
通院に限らず、(他のサービスを利用してもらうとか相談支援に振るとかしても)加算も何も対象にならないけどウチでやらないと仕方ない、あるいはよりよい支援のためにウチが担う必要があるニーズ、というものが、あると思ってます。
脱線してごめんなさい。スレ主さんご質問の
>所定日数を超えて勤務した日数や時間の賃金を支払っても問題は無い
かどうかは、指定権者に確認が最短で確実では?
そもそもなんで支給量以上に利用する必要があるのかと訊かれるとは思いますが、きちんと説明ができれば問題ないかと。
>所定日数を超えて勤務した日数や時間の賃金を支払っても問題は無い
これの答えは4で出てるね。作業の対価を払うなら雇用関係にあるとみなされるんだよね。
工賃賃金もあれだけど、サービス費について24日が同内容のサービス提供を無償で行い作業の対価を支払ってるなら1~23日もその対応してねと給付費を払っている人は考えると思うな。
そもそも残業するなとか休みに出てくるなとかの対応が先じゃないか?まさか事業所の指示じゃないよね?
- [12]
- 2022年5月12日(木) 8:13
現状の支援が間違っていないことを説明できるのであれば、市町村に支給量を変更してもらって、開所時間についても変更すれば問題はないと思いますが。
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