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利用者の残業・休日出勤について

  • KA
  • 2022年5月1日(日) 14:27
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当方は、B型事業所です。

利用者さんが、

・毎月の所定日数(22日、23日)を超えて出勤されることがある。⇒ 24日とか。

・残業されることもある。

※勿論、職員はいます。

この場合、
・給付金の請求は 所定の22日か23日 で行います。

質問ですが、

・所定日数を超えて勤務した日数や時間の賃金を支払っても問題は無いと思っています。

間違っていないでしょうか?


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  • [1]
  • あん
  • 2022年5月2日(月) 8:39
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残業代が就労活動の売上から支払われているのならば問題はないです。
残業代に関する規程があればなお良しですが。

  • [2]
  • 74
  • 2022年5月2日(月) 9:21
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支給量を越えたサービス提供や運営規定等に掲げた提供時間を越えたサービス提供を行っていたらアウトでしょ。まさか給付費の請求していませんよね?

  • [3]
  • マモ
  • 2022年5月3日(火) 11:43
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24日目は、B型の事業外になるので給付費の請求ができないのはもちろんのこと、最低賃金を支払う必要があり、その分は前年度の賃金計算には含められません。

  • [4]
  • 74
  • 2022年5月9日(月) 15:04
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B型利用者に最賃払ったら雇用とみなされ
B型利用の対象利用者ではなくなると思いますが、
そんなことが認められる市町村があるのですか?

  • [5]
  • 5905
  • 2022年5月9日(月) 16:04
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B型の場合は雇用関係ではないですよね?
その点を思慮すると残業とか休日出勤という理解自体が有り得ないと思うが?

  • [6]
  • 昔の話ですが
  • 2022年5月10日(火) 19:01
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農業系の事業所で365日開所で利用者はシフト制。支給量を超えて通所される方がおられました(シフトでは休みになっているのに、暇だし家に居たくないからと通所しちゃう)。
支給量を超えた分の訓練等給付費は請求していませんでしたが、作業に参加した分の工賃は支払っていました。

B型で残業、という概念はよくわからないのですが、支給日数オーバーの通所については、なるべくなくす方がいいと思います。
上記のケースも、支給決定市町村から改善を求められました。(事業所がそうさせているのではなくあくまで本人の希望だったんですけどねー)

  • [7]
  • とおりすがり
  • 2022年5月11日(水) 11:24
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休日出勤が就労事業所都合で利用してもらっているなら、訓練等給付費は請求対象から外す方向で考えとく方が良いと思います。
逆に家族から見守りの希望や本人の意志で利用したい場合は、日中一時事業で利用してもらうと良いかと思います。
ただ日中一時事業は市町村で違うので窓口で確認はした方が良いです。私の暮らす市町村は就労訓練に特化した日中一時事業を認めてもらえたので、工賃支給も可能です。

23日超えたら無償で受入れるしかないという考え方が、障害福祉現場で働く職員を薄給で働かせることに繋がります。
きちんと必要ニーズを整理して活用できる事業を使って支援を提供するために経営者には考えてもらいたいですね。

  • [8]
  • ふと思っただけだが
  • 2022年5月11日(水) 13:40
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残業代や工賃をお支払いするかどうか以前に、

請求しない=無償でサービス提供している
請求する=有償でサービスで提供している

事業所内に両方の利用者様が混在しているということになりますが、それって普通に考えておかしい気がしませんか?

請求しなければサービス上限をオーバーしてもいいって発想はプロとしてもよくないと思いますけどね。

  • [9]
  • 5905
  • 2022年5月11日(水) 16:37
  • 削除する

プロとして良くない。ごもっともです。
然し福祉サービスの上ではこれが現実です。
そして立場の捉え方も曖昧ですね?
前にも述べたが制度上では訓練費です。
利用者が行なっているのは訓練であって仕事ではありません。

  • [10]
  • わかるけど
  • 2022年5月11日(水) 17:30
  • 削除する

プロとしてどうなの、とおっしゃる意味はよくわかります。ボランティア的な思考は責任の所在をあいまいにしますしね。

でも、有償と無償の線引きが難しいのが福祉だとも思うんです。

当事業所もB型で、必要なら通院同行とかしますけど、なんの収入にもつながらない無償サービスです。
そして、必要性に応じて行う以上、通院に同行する利用者としない利用者が一事業所内に混在します。

通院に限らず、(他のサービスを利用してもらうとか相談支援に振るとかしても)加算も何も対象にならないけどウチでやらないと仕方ない、あるいはよりよい支援のためにウチが担う必要があるニーズ、というものが、あると思ってます。

脱線してごめんなさい。スレ主さんご質問の

>所定日数を超えて勤務した日数や時間の賃金を支払っても問題は無い

かどうかは、指定権者に確認が最短で確実では?
そもそもなんで支給量以上に利用する必要があるのかと訊かれるとは思いますが、きちんと説明ができれば問題ないかと。

  • [11]
  • 削減できるならしたいよな
  • 2022年5月11日(水) 17:44
  • 削除する

>所定日数を超えて勤務した日数や時間の賃金を支払っても問題は無い
これの答えは4で出てるね。作業の対価を払うなら雇用関係にあるとみなされるんだよね。

工賃賃金もあれだけど、サービス費について24日が同内容のサービス提供を無償で行い作業の対価を支払ってるなら1~23日もその対応してねと給付費を払っている人は考えると思うな。

そもそも残業するなとか休みに出てくるなとかの対応が先じゃないか?まさか事業所の指示じゃないよね?

  • [12]
  • ESG
  • 2022年5月12日(木) 8:13

現状の支援が間違っていないことを説明できるのであれば、市町村に支給量を変更してもらって、開所時間についても変更すれば問題はないと思いますが。

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