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超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
訪問診療を行っているクリニックで相談員をしております。
小規模多機能型居宅介護の通所及び泊まりサービスを利用している患者様が、自宅ではなく施設利用中に点滴行為ができるのか教えてください。
制度上、小多機の看護師さんは点滴行為は出来ないのでしょうか?
ネットで調べてもハッキリとした答えが見つかりません。
事業所によって医療行為(胃ろう、点滴等)も可能という記載もあります。
訪問看護も入れず、点滴が必要な状況になった際は入院しか選択肢はないのでしょうか。
制度上できないではなく、行ってもその事業所の持ち出しになるのでやらないが正確なところです。
)訪問看護も入れず、点滴が必要な状況になった際は入院しか選択肢はないのでしょうか。
もちろん、全額その事業所に負担してくださいとは言えないですから、当然そうなりますね。
労務・法務担当職員さん
コメントありがとうございます
事務所の持ち出し とは対応される施設側を意味しているのでしょうか。点滴の対応を行っても加算等利益がないからということでしょうか。
それとも点滴に際して医療機関側が提供する衛生材料等の算定が出来ないため持ち出しになるということでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
点滴は医療行為です。可能不可能でいえば看護師がいるので医師の指示があれば可能です。
しかしながら小規模多機能型居宅介護は介護保険です。
医療行為の保険請求は不可になります。
よって費用は請求先がないため、施設負担になります。
このことから小規模多機能型居宅介護では契約書に最初からできません、やりませんと書いてあるところもあります。
しかしながら、「看護」小規模多機能型居宅介護(正式名称あってるかは分かりませんが)であれば点滴は可能だと思います。確か訪問看護が入っていたはずです。
すいません。訂正です。
)「看護」小規模多機能型居宅介護(正式名称あってるかは分かりませんが)であれば点滴は可能だと思います。
正しくくは「点滴を医療行為として行うことができます。」です。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
では、小規模多機能型居宅介護の施設側はOKでクリニックへ依頼があった場合、医療機関側の算定方法としてはどう算定したらよいのでしょうか。
普段、施設入居者及び在宅患者への点滴の際は訪問看護への指示のもと行いますので、月1回の訪問看護指示料、週3日以上施行の上在宅患者訪問点滴注射管理指導料、及び医療材料を算定としています。
小規模多機能型居宅介護の場合、訪問看護の導入が出来ない分、医療材料(点滴の薬)のみの算定となるのでしょうか。
教えていただけますよう宜しくお願いします。
〉普段、施設入居者及び在宅患者への点滴の際は訪問看護への指示のもと行いますので、月1回の訪問看護指示料、週3日以上施行の上在宅患者訪問点滴注射管理指導料、及び医療材料を算定としています。
〉小規模多機能型居宅介護の場合、訪問看護の導入が出来ない分
宿泊中なら訪問看護が可能です。
)医療材料(点滴の薬)のみの算定
介護保険施設でどのように算定するのでしょうか。
ご教示お願いします。
労務、法務担当職員様
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。
介護保険施設での算定方法をご存知の方、もしくは実際に小規模多機能型居宅介護にて、訪問診療医からの指示のもと点滴を実施されたことのある事業者様のお声を聞かせて頂けたらありがたいです。
参考までに、
「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
(令和2年3月27日)
(保医発0327第3号)
第5 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項
6 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に関する留意事項について
小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所において通所サービス中に実施される点滴注射には算定できない。
正直、この規定がある以上実施することはないかと。
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