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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
当事業所(GH)の入居者の日中支援加算が算出できる事例を教えてください。
(1)コロナ感染拡大の影響で、就労先が在宅支援として在宅されている場合に、GHスタッフが食事提供や買い物支援等の日中支援をしている場合
(2)体調不良の為、就労先を遅刻・早退(就B事業所の当日の実績票では勤務1H)し、GHスタッフが通院や食事提供等の日中支援をした場合
(3)体調不良等の為、就労を当日欠席し、日中支援を行った場合。※就B事業所の当日の実績票には「欠席時対応」と記入あり
そもそも、就労継続支援事業所での当日実績が1分でも上がっていれば、GHでの日中支援加算の算出は不可能ですか。就労継続ではなく、一般就労の方では要件が変わりますか。
アドバイスいただけたら幸いです。
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- 2022年2月3日(木) 7:30
(1)については、『新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)』を読む限り、日中系サービスの本体報酬が算定されている場合は、日中支援加算の算定はできないようです。
(2)については、出勤しているので難しいと思いますが、指定権者に確認するのが良いと思います。
(3)については日中支援加算(II)の基準を満たしていれば算定は可能だと思います。
一般就労している方についても取り扱いは同じはずです。
費用の額の算定に関する通知で、出勤予定日に出勤できないとき、当該利用者に対し、日中に介護等の支援を行った場合であって、当該支援を行った日数の合計が1月につき2日を超える場合、3日目以降について算定する。とありますので、遅刻早退時に算定するのは難しいと思います。
ただ、指定権者によっては、自治体の裁量でOKにしてくれる可能性もあるかもしれないので、判断が難しいことに関しては指定権者に確認されるのが良いと思います。
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