[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
お世話になっております。
訪問介護にてヘルパーの通院介助があると思いますが、入退院の際も介護保険を算定できると緩和されたりしましたか?
ケアマネから「「通院等乗降介助が入退院OK」になったのだからヘルパーによる入退院時の通院介助も可能でしょ?」と依頼を受けました。
調べると確かに「通院等乗降介助において2021.4より入退院及び病院間の移動も認める」と出てきますが、いわゆるヘルパーによる通院介助に関しては記載を見つけることができませんでした。
ヘルパーによる公共機関利用の通院介助(退院介助?)なので身体になりますが、通院等乗降介助の理屈を持ち込んで解釈してもいいのでしょうか?
何かいい資料をお持ちの方いらしゃいましたら、ご教授お願いします。
通院等乗降介助と通院介助は全くの別物です。確かに通院等乗降介助は規制が緩められましたが、通院介助はあくまでも通院が目的ですので、入退院は通院ではないので認められない可能性があります。保険者に問い合わせるのが一番かと思います。ケアマネの言う事は鵜吞みにはしないほうが良いです。ケアマネの言う事を信じて間違った事をやった場合、罰則を受けるのはやってしまった事業所だけです。ケアマネさんは何のお咎めもありません。
利用者さんにいい恰好見せるために、ろくに調べずに事業所に依頼してくるケアマネさんのケースが多々あります。
入退院の対応は原則家族。条件を満たせば通院・外出介助での対応が可能。
今年の通院等乗降介助の改定は通院介助に則った内容と思われるので「理屈を持ち込んで解釈」というのは逆ですね。資料等は各自治体で作成していると思いますので入退院の是非とともに確認してください。地域によっては必ず連絡が必要としているところもあるかもしれません。
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