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医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場

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放デイ

  • のり
  • 2021年9月2日(木) 11:58
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コロナウィルスの影響で、欠席された児童に対して、可能な範囲での支援の提供を行なった場合、加算を含めた報酬算定を可能とするとありますが、現在は風邪症状ではありますがコロナ禍のため、欠席された家庭に対しても同様に報酬の算定は可能なのでしょうか?
皆様よろしくお願いします。


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  • [1]
  • tuiteru
  • 2021年9月10日(金) 13:06
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風邪と言っている状況であれば対象にはならないと思います。

  • [2]
  • サバンナ
  • 2021年9月10日(金) 17:36
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代替サービスの提供による報酬請求の対象範囲については、「幼児児童生徒が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合」も含まれています(R2.3.13付「新型コロナウィルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その5)」等)。

これによると欠席者は必ずしもコロナ感染者に限定されるものではなく、感染予防によるものも含まれますので、今回の事例も対象となる可能性はあるのではないでしょうか。
いずれにしても、「市町村が認める場合」という前提条件がありますので、市町村に確認をなさるのが確実かと思います。

なお、放デイについては「障がい者自立支援」板での取り扱いになりますね。

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