[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
生活介護のご利用者さんで、2事業所使われている方が、4月の支給量(各月日数-8日)を超えて利用されてしまいました。その場合について教えていただきたいのですが、
▶受給者証の契約日数と、4月の利用日数は以下の通りです。
A事業所(月・水・(土は不定期利用))で契約日数は10日。4月は9日〈契約日数範囲内)でのご利用。
B事業所(火・木・金)で契約日数は13日。4月は14日(契約日数は超えています)でのご利用。
A+Bで23日ご利用。4月は30日なので支給量は「22日」
1日分多くご利用されてしまい、この1日はA,Bどちらの事業所どちらが負担すべきか(利用者さんへ請求すべきか)
その考え方について教えて頂きたいです。
A事業所は日数で考えておりB事業所は曜日で考えてあります。
つまりA事業所は月によらず上限10日。B事業所は曜日で考えてあるので、契約日数は13日上限ですが、月によっては最大15日の利用が想定されます。
皆さんに教えて頂きたいのですが、月の利用は曜日で考えるべきか、契約日数で考えるべきかを知りたいです。
それと、調整は契約日数を超えた方がすべきか、契約日数範囲内ですが、土曜日を不定期で提供した方がすべきか教えてください。
>>月の利用は曜日で考えるべきか、契約日数で考えるべきか
契約日数で考えるべきと思います
>>調整は契約日数を超えた方がすべきか、契約日数範囲内ですが、土曜日を不定期で提供した方がすべきか
契約日数を超えた方がすべきと思います。
2事業所利用の場合にこのような事象が起こり得る可能性がやはり出てきてしまうので、相談支援事業所を介して支給量を調整しておく必要がありますね。週5日の5週と考えたうえで支給量を25日としてもらっておけばトラブルの回避は容易です。
土の不定期利用がサービス等利用計画や支給決定の際にどのような扱いをされているかわかりませんが、特にこれといったものがなければ定期利用である月~金が給付対象と考えます。とはいえ実際には1の方法やAとBの話し合い、利用者の負担がより少なくなる方法をとるとかローカルルールがあったりとかになると思います。
1でも指摘されていますが、Bの契約日数では不足するのは明確なので対策が必要ですし、それなのになぜ何もしないのかという疑問もあります。そういう意味では何も準備していなかったBが請求しとけよと思ったりもします。
>上限管理というものはないの?
地域にもよるのかもしれませんが、本件は上限管理事務で行うものではないですね。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |