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共同生活援助 家賃額について

  • 自由
  • 2021年3月23日(火) 23:17
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共同生活援助事業についてご質問させていただきます。

利用者さんが支払う家賃額の設定についてなのですが、
例えば4名定員で大家さんへ法人が支払う家賃が15万円の場合 15万÷4名=利用者一人あたり3万7500円の家賃設定。

となるかと思われますが、修繕積立金をするという理由で4万円の家賃設定を県に届けでた場合許可されない可能性があるのでしょうか?

家賃で設けてはいけないという規定が法律であるものなのか?事業所ハンドブックに記載されているものなのか?県の判断や役所の判断によるものなのかご存じの方がいましたら御教授いただきたいです。


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  • [1]
  • 〇×△□
  • 2021年3月25日(木) 18:39
  • 削除する

すでにご覧になっているかもしれませんが、仙台市の障害者支援課の 共同生活援助に関する通知等 のページに

別紙 共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて

別紙 よくある指摘事項事例集 別冊利用者に求めることのできる金銭
が掲載されています。参考になるかと思いますが、自由さんの県に確認することをお勧めします。

ttp://www.city.sendai.jp/shisetsushien/jigyosha/fukushi/fukushi/shogai/joho/gh.html

  • [2]
  • ぶー
  • 2021年3月25日(木) 19:57
  • 削除する

≪修繕費について≫
一般的な建物賃貸借契約では、経年劣化にかかる修繕に必要となる費用を建物所有者が負担することが多く、建物所有者が設定する賃料には、経年劣化にかかる修繕費の見込み額も含まれているのが一般的です。一方で、借りた人の過失により破損した部分などの修繕にかかる費用(いわゆる「善管注意義務違反による修繕」)は、借りた人が負担します。

とあるように、難しいでしょう。そもそも大家さんが修繕する賃貸契約になっていないと、法人の持ち出しが多くなります。

  • [3]
  • 自由
  • 2021年3月25日(木) 22:46
  • 削除する

御教授いただきありがとうございました。

はっきりとした回答は対象の県に確認するしかないようなのですが、仙台の方の資料はとてもわかりやすくためになりました。

ありがとうございます。

当然のように契約書の内容も重要で見直してみたいと思います。

利用者様も支払える金額に限度があるので法人負担は避けられないという感じです。

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