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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
すでにご覧になっているかもしれませんが、仙台市の障害者支援課の 共同生活援助に関する通知等 のページに
別紙 共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて
と
別紙 よくある指摘事項事例集 別冊利用者に求めることのできる金銭
が掲載されています。参考になるかと思いますが、自由さんの県に確認することをお勧めします。
ttp://www.city.sendai.jp/shisetsushien/jigyosha/fukushi/fukushi/shogai/joho/gh.html
≪修繕費について≫
一般的な建物賃貸借契約では、経年劣化にかかる修繕に必要となる費用を建物所有者が負担することが多く、建物所有者が設定する賃料には、経年劣化にかかる修繕費の見込み額も含まれているのが一般的です。一方で、借りた人の過失により破損した部分などの修繕にかかる費用(いわゆる「善管注意義務違反による修繕」)は、借りた人が負担します。
とあるように、難しいでしょう。そもそも大家さんが修繕する賃貸契約になっていないと、法人の持ち出しが多くなります。
御教授いただきありがとうございました。
はっきりとした回答は対象の県に確認するしかないようなのですが、仙台の方の資料はとてもわかりやすくためになりました。
ありがとうございます。
当然のように契約書の内容も重要で見直してみたいと思います。
利用者様も支払える金額に限度があるので法人負担は避けられないという感じです。
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