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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
同じく介護サービス包括型の共同生活援助事業所です。当事業所も以前は重要事項説明書に明示し、交通費+半日○○○○円、一日○○○○円を頂いていましたが、令和1年度の監査で指摘を受け、現在は交通費実費のみ頂くようになりました。通院も買物も旅行も余暇外出も全て頂けないとのことでした。「基本的に利用者が社会生活を送る上で必要な支援に係るサービスは事業所側の義務であり、これに係る事務手数料や人件費を徴収することは不適切である。なお実費については徴収して差し支えない」ということでした。他県での頂いている情報を示しても覆りませんでした。解釈の仕方は各都道府県で違うのかもしれません。
通院同行はグループホームが提供する基本の支援としてあるものなので、別途有料とは驚きです。
二重請求ということで、ひろさんが書かれている通り、指導が入ると思います。
交通費の実費以外、取れないと思います。
神戸市と兵庫県も確かだめだったと記憶しています。
ただし重要事項説明書で同意を得た場合は可とするなどのローカルルールもある可能性もありますので、行政へご確認ください。
公共交通機関で同行した場合の職員の交通費ですよね?バス代とか。。。請求可能だと思います。一方で、事業所の車両利用に対する交通費となると、高速料金等は大丈夫だと思いますが、ガソリン代等はむずかしいのではないでしょうか?白タク行為になりませんか???
ガソリン代実費は大丈夫ですよ。
うちの法人も監査で指摘受けるまで毎週10人程度を車二台出して近隣スーパーに買い物連れて行って1人一律往復300円とっていたらダメという事でガソリン単価基準燃費など表にまとめてk50円という実費算定書作ってそれで認められています。グループホーム専用車なら保険やら、タイヤ消耗、税金、
車検代など全て証拠書類残して、運行表、利用履歴など残せば実費算定する事は可能だと思いますよ。
第三者から見て客観的におかしい算定でない状態にしておく事。
いつも勉強させていただいています。
相談支援事業所をやっています。
グループホームさんによって、異なるのですが、通院をサービスとして考えてくれる事業所と通院の時間帯は通常の支援員以外が対応することになるため、人件費相当額をいただくという事業所が混在しています。
後者の事業所様の言い分になりますが、ヘルパーを利用したらいいじゃないかとなります。緊急時対応の場合は、定期利用のみになってしまっているため、ヘルパー利用は難しく、グループホームさんに頼るしかない状況です。相談支援としても通院同行をしていますが、緊急時はすぐにはいけないし、ヘルパーさんに断られる遠い病院を担わなければならず、負担が増しています。
難しい課題だと認識しています。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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