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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
私は就労支援B型のスタッフとして働いております。
施設外就労で工場の手伝いがあるんですが、工場はうちに時給900円で契約してくれています。
そこへ利用者さんを連れて行って作業してもらうんですが、大体9:00〜17:00です。
でもサービス提供時間は11:00〜16:00までになってます。
利用者さんも一人で工場の手伝いをやってるのに明確な金額が無いので、工場に行くのを戸惑う利用者さんがいます。
先月その工場で42時間、34時間働いてもらいました。
それでも工賃は20000円でした。
B型事業所はそれぞれの事業所で工賃を決められる事は知ってますが、あまりに少ないと思います。
これは普通の事なんでしょうか??
かきつばたさん、コメントありがとうございます。
施設外就労以外では内職や清掃をしていますが、内職も結構高度な内職なんで出来る人が限られてきます。
収益性はありますが、出来ない人にも工賃を振り分けているような感じですね。
スタッフさん
出来るチームと出来ないチームがあり出来るチームの負担が増えて工賃は増えないと有りますが、確認ですが、出来る人と出来ない人、双方に同じ工賃を出している訳では無いですよね?
かさいさん、コメントありがとうございます。
もちろん同じ工賃ではありませんが、出来るチームの一人はあの作業量であの工賃なら同じになりたいと言われていました。
利用者さんが一人でいってるのに施設外就労ですか?
職員が一緒について仕事していない時点で施設外支援になります。それで施設外就労加算とられているなら問題ですね。
時間に関してはある程度受け入れ先の要望に沿って、提供時間との差があっても問題無いかと思います。
工賃ですが、施設外の分とは別で、事業所からのみの工賃というわけではないですよね?施設外分は直接振り込まれているとか?
あと事業所の工賃の差ですが、利用者の能力で工賃に差をつけてはいけないと指導監査で言われたことがあります。そういったことを言われたことがあるんじゃないでしょうか?過去の監査資料など見られて見てもいいんじゃないでしょうか?
とりあえずさん、コメントありがとうございます。
朝連れて行って、一人で置いてきて作業してもらってます。
職員は付きません。
施設外就労加算が付いてます。
職員無しで1人で仕事してるのにも関わらず、そこの給料が時給満額もらえないにしてもおかしいと思われてる利用者さんがいて、私も同じ考えです。
職員もいて、みんなで同じ作業をしてるなら工賃の差が無い事は分かるんですが、42時間、34時間1人でよそで働いて来ても、みんなで分け合わないといけないものなのでしょうか??
それも各事業所によって決めていいものなのですか??
色々調べても事業所側の説明ばかりで、利用者さん側からの情報が出てこないので、悩んでます。
支払われる工賃は施設外就労も含め一緒に渡しています。
明細も月によってバラバラ、人によってもバラバラです。
とりあえずさんの言われるとおり、職員が送迎のみで、就労先にいないのであれば、施設外就労ではないです。
工賃の話もそうですが、この確認はされた方がよいと思います。
施設外就労だと、工賃の支給はないかと思います。
うちの法人でも施設外支援の間違えた運用をしていたので中止しました。ご利用者さんが一人で行っているのなら施設外就労ではありませんし、施設外支援なら報酬は発生しません。施設外就労を行い加算を取る場合、運営規程に定めるとか、職員配置(10:1や7.5:1)の縛り等諸々の条件がありますのできちんと調べられた方が良いです
色々と皆様のコメントで勉強になります。
参考にまで。うちの事業所(B型)では主力の作業と施設外での作業があり、職員は施設外には同行しないので(送迎のみ)施設外加算はとっていません。とれません。
しかし施設外での作業に行っている利用者には一回1000円の手当をつけています。
利用者の能力によって賃金に差をつけることは上記にも書いてある通りできないと指導をうけていますが、作業内容によっては差をつけていいのでそういったやり方をとっています。
毎月の収入に応じてその都度分配しなくてはいけないのでB型は工賃の計算がA型に比べると少々手間がかかりますが、監査で工賃の計算方法迄細かくみられたことはないので、ある程度きちんと支払い計算ができていれば問題ないように感じています。(他事業所でも工賃の計算まで監査で確認されたというような事を耳にしたことはありません)
ただ、他に問題があれば、突っ込んでみられる事もあるかもしれませんね。
できる方に高く払いたいという気持ちはよくわかります。作業内容に差をつけて貴事業所での支払い基準を明確にしてみてはどうでしょうか。
皆さまコメントありがとうございます。
様々な意見が聞けて、大変勉強になります。
この前監査がありまして、問題は無かったようなんですが、監査の日は管理者のみ事業所に残り、私たちスタッフと利用者さんはお楽しみ会として外に出るように言われて外に出たので、監査の方がどこまで見たのか分かりません。
工賃の分配なんですが、毎月の収入から工賃をお支払いして、残りが多い時で10万くらい余るんですが、それは収入が少なかった時の為にプールしておくと言ってました。
いくらなんでもプールし過ぎなんじゃないかなと思うんですが、プールの残高が分からないので何とも言えないところです。
その分工賃をもう少し支払ってあげたらいいんじゃないかと思ってた次第です。
たけさんの事業所での取り組みが気になりましたので、横やりですが質問です。
以下
参考にまで。うちの事業所(B型)では主力の作業と施設外での作業があり、職員は施設外には同行しないので(送迎のみ)施設外加算はとっていません。とれません。
しかし施設外での作業に行っている利用者には一回1000円の手当をつけています。
とありますが、職員が利用者に付いていないというのは、通所でもなく施設外就労でもなく『施設外支援』を行っているということですか?
Dさん
施設外の作業はうちの事業所ではA 型の作業の一つとして行っていますが、B型の利用者もレベルアップの為や、やってみたいというB型の利用者がいますのでA型でおこなっている作業の一部を(簡単な作業)を希望者には体験させたりすることがあります。その場合はそういった挑戦する気持ちや利用者のやってみようを後押しする意味合いで手当をつけています。
常時ではなく、やってみたいなどの希望があった場合のみです。B型だけでなくA型で仕事がしたい、収入アップなどを希望する利用者の為の対応です。
B型の利用者が施設外の作業にでたときの請負料や賃金は一切もらっていません。
たけさん
ご回答ありがとうございます。
ただすみません、こちらの疑問がうまく伝わらなかったようです。
工賃に手当をつけているかどうかや、その目的ではなく、B型の職員が利用者についていないところで、
法定上の請求はどのようにされているか気になった次第です。
監査の時外に出るように言われたなら後から、直接公務員に聞いたほうがいいです
改正で報酬に応じた報酬になったはずです。
管理者も介護はずっと厳しいです
東京のどこかの知的障害の就労B事業所は毎月10万円ぐらい給料を払っています。
そういったところは少ないですが、少し調べて聞いてみると事例は多いです。
それぐらい給料があると患者の回復も進みます。
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