[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
出来ないわけではありませんが、下記を考えてください
ハンドブックをお持ちなら報酬編の総則の確認
(3) 日中活動サービスのサービス提供時間について
日中活動サービスの報酬の算定に当たって、当該日中活動サービスに係るサービス提供時間の下限が設定されているものではないが、日中活動サービスは、個々の利用者について、適切なアセスメントを行うことを通じて、当該利用者ごとの個別支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該個別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。
また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規程において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、利用者に対し、事前に十分説明を行う必要があること。
「利用者の裁量に任せよう」で個別支援計画の作成をどのようにするかによりますね
他の事業をされているのでそこはよくお分かりかと
B型の工賃でも良く考えておかないと労基法第9条のような事もあります。これは厄介です「サイト内検索」で調べてください
サービス提供時間と、利用者の利用時間は同じじゃなくてもいいですから行政の許可には特に問題はありません
もう少し色々調べられてはいかがでしょうか
うちのBがそんな感じです。
ちょっとしんどい人を想定した事業なので。
何時から何時までという基本的なタイムスケジュールは当然ありますが、全員が学校みたいにその時間にそろって仕事を始めるのではなく、利用者一人一人の状態にあわせて利用日数や利用時間に幅を持たせた計画を立て、柔軟に支援しています。
まさに「今日ははしんどかったらお昼からでもいいですよ。」といった対応は日常茶飯事です。
ただ、手厚い支援が必要な方が多く、その割に出席率や平均工賃は低いですから、経営は苦しいです。
行政が許可するか? というのは、行政がどう判断するかによりますよね。事業の必要性を説いて理解してもらうのが正攻法かな。うちは、近隣の他のB型がバリバリ作業をするところばかりだったので、「そういうところに行くにはまだちょっとしんどい人のための、ゆっくり取り組める仕事の場を作りたい」と説明しました。
お疲れさまです。
都内でB型の事業所を運営している、ぽぽと申します。
自分のところもそのような感じで運営しています。
ただ、うちも以前は好きな時間に来て、出来る範囲で作業していただき、帰りたいと思った時間にどうぞと言っていたのですが、なかなか通所が安定していかなかったのが正直なところです。
利用者様にとって、「自由に」はハードルが低くなるのは間違いないのですが、一方で「休んでしまおう」というハードルも一緒に低くなるような感じがします。
ずっとこちらを利用される方ならまだしも、就労を目指す方もいらっしゃることや、やはり基本的な生活をしっかりとしていただくことは全ての活動に通じている部分があるかなとも思い、
現在ではお一人お一人の支援計画上で「午前中の通所目指す」や「午前中に起きて13時までには通所する」など、現在のご本人が望まれる生活に合わせた通所スケジュールを組むようにしています。
通所日数についても、曜日を固定する方、週〇日と日数で固定して曜日は固定しない方など、お一人ずつ臨機応変に計画を立てています。
そのあたりは、事業所でどれだけ細かく把握してカバーできるかだと思っています。
あと、他の方も書いていますが、通所時間・作業時間をあまり緩く設定しすぎると、工賃額が苦しくなってくる現状もあります。
あまり作業はできないが、工賃は多い…というようにはなりませんしね。
そのあたりは、今も自分のところでは「何かいいやり方は無いものか」と悪戦苦闘していますよ。
B型とはこうあるもの、というのはあるかと思いますが、利用者様も多様化していますし、色々なやり方の事業所があった方が、選択肢は増える分、利用者様にとってプラスなのではないか、と個人的には考えています。
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