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日常生活自立支援事業の範囲ですか?

  • うしさん
  • 2020年9月20日(日) 22:14
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新人専門員です。
歩行不安定で金融機関まで行けないが、キャッシュカードで近くのコンビニでお金は下ろすので、年金が支給される2ヵ月に1回だけ記帳をお願いしたいという相談かありまさした。
お金の引き出しや管理が仕事と聞いていたのですが、記帳だけと言うのも日常生活自立支援事業の対象なんでしょうか?


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  • [1]
  • エラエザ
  • 2020年9月24日(木) 9:02
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日常生活自立支援事業の対象者の要件は「判断能力が不十分な人」ですので、歩行が不安定という理由のみで日常生活自立支援事業を利用して金銭管理の契約を行うのは不適切です。
というか、判断能力に問題がないのなら日常生活自立支援事業の支援の対象にはなりません。

通帳の記帳のみなら、介護保険の訪問介護で対応できる内容です。

  • [2]
  • うしさん
  • 2020年9月24日(木) 18:35
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エラエザ様ありがとうございます。
やはりおかしいですよね。ご指摘ありがとうございました。
ヘルパー事業所にお話を戻そうと思います。

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