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特定求職者雇用開発助成金制度

  • まるめろ
  • 2020年7月14日(火) 8:56
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現在就労継続支援A型を行っております。
特定求職者雇用開発助成金制度の書類が届いたので雇用までの流れについてハローワークへ問い合わせを行いました。説明の内容は下記のとおりです。

(1)相談事業所から見学の問い合わせ
(2)当事業所へ見学
(3)ハローワークで紹介状をもらう
(4)体験
(5)雇用

説明した後に「体験」を行っている時点で、補助金の申請対象外と指摘されてしまいました。後日、再度問い合わせたのですが、短時間でも「体験」はダメだと言われています。「見学」であれば問題は無いとのこと。補助金のマニュアルにはそういった説明は一切かかれておらず、なぜなのか疑問です。その地域ごとに、ルールは存在するのでしょうか?


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  • [1]
  • さかさ
  • 2020年7月14日(火) 16:07
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この制度は地方自治体独自の制度ではないので一律だと思いますが?

  • [2]
  • まるめろ
  • 2020年7月15日(水) 14:40
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さかささんへ
私もそう思っていました。しかし、マニュアルにはない特定のルールがきっと存在し、今回は「体験」についての何かが引っかかってしまったようです。なぜ体験を行う事で対象外になるのか、再度詳しく聞こうと思っています。他の事業所様では雇用までに体験を行っているのでしょうか?体験を行っていても、特開金を受け取っている施設があれば詳しく雇用までの流れについて参考までに教えていただきたいです。

  • [4]
  • てるてるぼうず
  • 2020年7月17日(金) 8:48
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介護施設で求人担当をしたことがあります。
対象は健常者ですが、ハローワークの職員から、「体験」イコール「労働」だから賃金が発生します。見学だけなら問題ありません、といわれました。助成金の制度との兼ね合いはわかりませんが、ハローワークに、仕事が合わないと利用者さんも困るから体験させたいけどどうしたらよいか尋ねてはどうでしょう。

  • [5]
  • まるめろ
  • 2020年7月17日(金) 9:32
  • 削除する

てるてるぼうずさんへ
そうなんですね。「体験」=「労働」という解釈とは知りませんでした。有難うございます。大変参考になります。

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